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ハラスメント規制法が成立 パワハラ対策、初の義務化

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    コンプライアンスがしっかりしている会社は、規制法ができたことで、より一層防止策を具体化させるでしょうし、間違いなく一定の意味があります。係争になる場合にも法的根拠の有無は大きいでしょうから十分な一歩だと思います。


注目のコメント

  • (独)労働政策研究・研修機構 副主任研究員(労働法)

    衆議院で本法案の参考人として意見陳述した者です。

    記事では、今改正で、「ハラスメントを行ってはならない」と明記されたとあり、そう明記されたらよかったのですが、実際はそう明記されませんでした。「労働者は、ハラスメントを行ってはならないことやハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深め、必要な注意を払う」という規定が導入されただけです。訓示的規定にもなっていません。

    また、「罰則を伴う禁止規定はなく、実効性を確保できるかどうかが課題だ」とありますが、労働側が求めていたのは、まずは「損害賠償請求の根拠となる禁止規定」でした。よく誤解されますが、「禁止規定」=罰則規定ではありません。


  • 実効性のない規制。
    もし国に人格があるとしたら、「罰則無しでもルール守れるようになってよね」ってメッセージにも受け取れます。

    一方で、労働局への被害相談件数が増えたことが法規制のきっかけであるならば、今回の施策に有効性があったのかを検証するところまでがセットだと思います。


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    相模女子大学特任教授 新刊「働かないおじさんが御社をダメにする」

    今までは個人の問題として矮小化されて来ましたが、今後は明確に「企業のリスク」「生産性」や「心理的安全性」に関わるであり「個人のキャリアのリスク」の問題としてクローズアップされてくるでしょう。
    拙著にて取材した企業のハラスメント窓口や懲戒に携わる五味先生によると「最近はホットラインよりもコンプライアンス窓口に通用されるハラスメントが多い」とのこと。またコンプライアンス、ガバナンスの専門家によれば「ハラスメントなどの通報がきちんとくることが、金融不祥事やデータ改ざんなどの通報にも通じる」とのこと。ガバナンスは「経営者をみはる」ものだけでなく、ボトムからの不祥事も見逃してはならないものに変わって来ています。
    ぜひハラスメント意識のアップデートを!


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