リクルート、外注分消費税不払い 6480万円、公取委勧告
コメント
注目のコメント
禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為は 次の5類型。
『買いたたき』『減額』 『商品購入、役務利用、利益提供の要請』 『本体価格での交渉の拒否』 『報復行為』。
「リクルート側の担当者が請求書に消費税を記載しないよう指示をしていたこともあった」とのことなので、買いたたきのうち、消費増税前の税込価格と同額を支払った事例に該当することになります。
消費税の転嫁拒否 主な違反事例
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/ihanjireipamphlet.pdf