維新の大阪市議を逮捕 公選法違反容疑 運動員手配に72万円
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公選法では原則的に運動員への報酬支払を禁止しています。しかし例外的に選挙管理委員会に届出をした車上運動員には、1日当たり1万5000円を上限に日当を支払うことができます。今回のケースは、「車上運動員に対し、同法で定められた上限額以上の日当が違法に支払われていたとされ」と記事にありますので、上限額以上の報酬を支払った=買収罪に問われるわけです。
推定無罪の原則がありますのでまだわかりませんが、仮に議員本人が運動員買収で有罪になった場合は当選無効になる可能性もあります。私は存じ上げませんが「選挙コンサルタント」なる人物も関わっているようで、業界としてはお恥ずかしい限りです。
この車上運動員の報酬については、未だに地方に行くと「相場は3万円です」と平気で言われる実態があり、私が関わっている選挙ではその度にこうした逮捕事例を紹介して「日当15000円以上は支払えません」と説明しています。
維新にとっては、丸山穂高議員の問題に続いてのトラブルで、堺市長選挙にも多少の影響はあるのではと思います。