個人情報に「利用停止権」検討 保護法改正へ
日本経済新聞
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個人情報が「転々流通」を前提としつつ、常に当該個人のコントロールの下に置かれることを目指す世界観です。
データポータビリティを認めたGDPRもその世界。最初の個人情報保護法が施行された2000年代初めとは世界がまるで変わっており、絶えざる見直しは必要だと思います。ただ、猛スピードで進むテクノロジーに法律が追いつくのは大変です。施行した時には、実効性の薄いものになっている可能性があります。一方で、「角を矯めて牛を殺す」のように情報の流通を遮断し社会全体の便益を失う懸念もあります。現段階での議論は概ね妥当のように思われますが、その妥当性がどこまで続くのがわからないところが悩ましいです。
ここをテイクノートします。
実現すれば「自分の情報をダイレクトメールを送るのに使うのはいいが、AI(人工知能)を使って生活パターンや趣味などを推定するようなマーケティングには利用しないでほしい」など、細かい注文が可能になる。データ利用でいったん同意した内容について、後で変更や撤回することもできる意外と知られていないようですが、現行法では、個人情報は、利用目的の範囲内であれば、結構自由に使えてしまいます。
しかも、「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない」(個人情報保護法第19条)となっていて、利用の必要がなくなっても、個人情報の消去は、努力義務に過ぎません。
個人が保護される点は歓迎すべき改正なのでしょうが、他方で、事業者の側の管理コストの増大や、イノベーションの阻害など、弊害も懸念されるところです。
なかなかさじ加減は難しいのでしょうけども…