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みずほ銀行の未来は? サプライズ「巨額損失計上」の全舞台裏

マネー現代
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  • 金融サービス

    「高配当狙いでホールド」するといっても、あえて業績動向が厳しい業種にせずとも、直近の業績が良好で今後将来的な動向も期待できるにもかかわらず割安に放置されがちな企業は他にありますから、あえてそこを狙う必要性があるかは慎重に考えたほうが良いでしょうね。


  • 公認会計士 マネジャー

    ソフトウェア自体は共用資産なので、共用資産を含む、より大きな単位に減損の兆候があるか、もしくは共用資産そのものに減損の兆候がある場合に、減損判定などのフェーズに進むと理解しています。
    記事中では、「16年導入の新たなカンパニー制に従ってシステムの再評価を行ったところ減損が必要と判断された」とありますが、カットオーバー直後のソフトウェアそのものに適用指針第13項〜15項のような減損の兆候があるとはあまり思えないので、より大きな単位、おそらくリテール部門全体に減損の兆候がある、つまりこのままでは投下資本は回収できない、と判断したのだと思います。

    このあたりの経緯は有報に注記が必要になりますので、具体的に注記してもらいたいなと思います。ビッグバスじゃないよーって、ちゃんと思ってもらえるような具体的な内容でないといけないと思います。もし、KAMが導入されていたら監査報告書に書いて欲しい話でもあります。

    固定資産の減損に係る会計基準の適用指針
    58項
    重要な減損損失を認識した場合には、損益計算書(特別損失)に係る注記事項として、 以下の項目を注記する(減損会計基準 四 3.及び第140項参照)。
    (1) 減損損失を認識した資産又は資産グループについては、その用途、種類、場所などの概要
    (2) 減損損失の認識に至った経緯
    (3) 減損損失の金額については、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳
    (4) 資産グループについて減損損失を認識した場合には、当該資産グループの概要と資産をグルーピングした方法
    (5) 回収可能価額が正味売却価額の場合には、その旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率(第 141 項参照)
    ただし、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上していなくとも、全般的な資産のグルーピングの方針等を注記することができる(第140項参照)。

    また、減損とは直接関係ないですが、繰延税金資産の回収可能性評価の時の将来収益見通しと減損はセットで考えるべきですので、評価性引当額の妥当性も監査法人は要チェックが必要と思います。
    CPAAOBの検査結果事例集においても、そのような事例が紹介されていたと思います。


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    証券アナリスト

    リテールシステムの減損4600億円というのは、システムがビジネスの根幹にある銀行という業態を考えれば金額的にもその意味も大きいと思います。システム統合の遅れが響いているのかもしれませんし、フィンテックの台頭で決済業務の中長期的収益性を厳しく見ていることもあるでしょう。
     市場部門の縮小に加えて、商業銀行業務をどう立て直すのかが次の中継のポイントとなりそうですが、事務のRPA化、融資判断・融資管理のAI化、店舗の削減、三井住友が進めているように総合職・一般職の区別をやめて保険の営業職のような職種へのシフト、フィンテック企業への出資・買収などを5年くらいで完遂できると素晴らしいと思います。


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