だから一個に全てを賭けんなってこと。 足元からひっくり返されること前提に行動しないとなぁ 相手の心臓を握り続けなきゃ、と身が引き締まった
労働契約法19条によって制限されている使用者の更新拒絶(雇止め)に該当する案件です。記事を読む限り、更新期待の合理性もあるので、会社側が雇止めの合理性・相当性をどう示すことが出来るのか? どうも、現場判断でやってしまった印象を受けます。
急成長している企業はいろんな人がいるよなー。
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