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役員報酬、「トップ一任」規制見送り 会社法改正で

日本経済新聞
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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    本来出資した個人株主(真実株主)ではない株主(信託名義、機関投資家など)が専横する、会議形態としても議論がなされる前に提出される議決権行使書によって採決が決まるなど形骸化した、現代の株主総会に、取締役報酬の正当性の根拠を求めようとする限り、堂々巡りする。

    現に、今でも、取締役報酬の総額上限は株主総会で決定されるが、その内実は疑わしい。株主に公平公正な報酬を決定する評価能力はあるのかという疑問は、トップにも当てはまる。

    つまり、取締役報酬のお手盛りを防ぎ、報酬決定手続や報酬内容の透明性を確保することが大切なことは間違いかいが、では具体的にどうすればよいかというと、まだ妙案はない。株主総会で決めたからといって済む話ではない。これは、国会の議席数の過半数を占めているからといって、与党の提案する議案が常に正当とは限らないということと同じだ。

    人事権と報酬決定権を確保した者によって統制される組織である限り、この問題は無くならない。

    ただ、報酬と責任との並行原則の徹底とクローバック(返還)制度の採用が、ひとつの鍵かもしれない。


  • 弁護士ドットコム BUSINESS LAWYERS 編集長

    >経済界は「報酬に関する対応や工夫はさまざまで、株主総会決議の対象にする必要はない」(経団連)などと導入に反対しており、こうした声に配慮したためとみられる。


  • OMM法律事務所 弁護士

    法制審が2月に答申した会社法改正要綱で、各取締役の個別報酬額の決定を経営トップに一任する場合の新ルール導入が見送られたことを問題視する解説記事。


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