自民の馳浩氏、懲戒権の民法から削除を法相に要請へ - 社会
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民法第822条
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
民法第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
親しか子供を殴れないのに。それも必要な範囲でしか。
ちなみに、私は親に殴られたことはありません。そのせいか、ひねくれた人間になってしまったようです。
この条文の改正は、慎重に行っていただきたいものです。
参考
「2度もぶった! 親父にもぶたれたことないのに!」
「それが甘ったれなんだ! 殴られもせずに一人前になった奴がどこにいるものか!」