ふるさと納税、返礼品をもらったあなたに「税務署」がやってくる
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「返礼品 もらったあなたに 税務署が やってくるかも ふるさと納税」
よし、これで五七五七七。
「源泉徴収」という、「とりあえず取っとく。もし過剰課税があったら確定申告して自分で取り返しに来い」という制度がまかり通っているんだから、「返礼品の一時所得申請などとりあえずしない。もし問題あったら税務署が来い」というのは、まあバランス取れてるんではないかな。
注目のコメント
過去何回かふるさと納税については
金銭を支出していくらかなりともリターンを得る
っていう納税というより投資だとコメントしてますが
投資で得たリターンには課税があるかも
って意識は持っておく必要があります
寄付額が限度はあるけど所得控除でほぼ所得から引ける
ということは
そのリターンである返礼品がほぼ全部課税対象になる
っていう感覚は社会常識です。
一時所得に属するとか知らないでも
出ている利益に課税があるかどうか納税者自身が確認して
課税があったら納税者が自発的に申告する
っていう申告納税制度が建前ですからこの国は
ふるさと納税導入以前から
課税があるなんて知らなかった
では通らない社会制度なんですふるさと納税の返礼品競争に対して総務省は全国の自治体に対し、
①返礼品額の比率を寄付額の3割まで
②地場産品以外を返礼品としない
などの規制を2019年度の税法改正案に盛り込みました。
6/1から始まりそうです。
一時所得の控除枠は500,000円です。
500,000円÷30%=1,666,666円です。
自己負担限度額と上記の金額を考えることが大切ですね。50万円以上の返礼を受けとる方はそれなりの高所得者になりますね。
仮に返礼率50%でも100万円のふるさと納税が必要となりますから、年収3000万円ぐらいないとその枠までいかないと思います。