• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

ふるさと納税、返礼品をもらったあなたに「税務署」がやってくる

マネー現代
533
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


選択しているユーザー

  • Precena Strategic Partners 取締役

    「返礼品 もらったあなたに 税務署が やってくるかも ふるさと納税」

    よし、これで五七五七七。


    「源泉徴収」という、「とりあえず取っとく。もし過剰課税があったら確定申告して自分で取り返しに来い」という制度がまかり通っているんだから、「返礼品の一時所得申請などとりあえずしない。もし問題あったら税務署が来い」というのは、まあバランス取れてるんではないかな。


注目のコメント

  • 元税理士事務所

    過去何回かふるさと納税については
    金銭を支出していくらかなりともリターンを得る
    っていう納税というより投資だとコメントしてますが

    投資で得たリターンには課税があるかも
    って意識は持っておく必要があります
    寄付額が限度はあるけど所得控除でほぼ所得から引ける
    ということは
    そのリターンである返礼品がほぼ全部課税対象になる
    っていう感覚は社会常識です。

    一時所得に属するとか知らないでも
    出ている利益に課税があるかどうか納税者自身が確認して
    課税があったら納税者が自発的に申告する
    っていう申告納税制度が建前ですからこの国は

    ふるさと納税導入以前から
    課税があるなんて知らなかった
    では通らない社会制度なんです


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    ふるさと納税の返礼品競争に対して総務省は全国の自治体に対し、
    ①返礼品額の比率を寄付額の3割まで
    ②地場産品以外を返礼品としない
    などの規制を2019年度の税法改正案に盛り込みました。
    6/1から始まりそうです。
    一時所得の控除枠は500,000円です。
    500,000円÷30%=1,666,666円です。
    自己負担限度額と上記の金額を考えることが大切ですね。


  • badge
    第一生命経済研究所 首席エコノミスト

    50万円以上の返礼を受けとる方はそれなりの高所得者になりますね。
    仮に返礼率50%でも100万円のふるさと納税が必要となりますから、年収3000万円ぐらいないとその枠までいかないと思います。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか