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共有地で所有者欄に「○○外○名」といった登記につき登記官に共有者の調査権限を与えるというが、費用対効果は?そもそも不完全な登記を認めてきた法務局の責任は?国会で十分議論したい。
そもそも、相続登記がなされなかった背景には、登録免許税が高かったという事情があります。

訳のわからない税金をとった国が、登記官の職権で調査等を行うのは当然のこと。

名義を変えるだけで取られる登録免許税。
これを何とかすることも考えるべきです。
所有者不明の土地は、公共事業の円滑な実施や、民間の取り引きなどの大きな阻害要因になっています。
    
また、増え続けている空き家への対策も遅れ、国の法律が追いついていけない状況でした。
         
土地に関する基本制度にまで踏み込んだ対策、そして、何よりもスピード感が必要で、待ったなしの状況です。
だいいっぽなのかもしれないのですが、変則型登記となっている以上、権利関係がかなり複雑であることも想定できます。関係者がすでに亡くなっているケースもあり、そうすると相続人の調査…となり、やたら時間がかかり、その割に結局所有者が特定できない、ということもあるでしょう。

私も今、破産者が所有している土地が未登記で、遡るとその父親が購入したのですが、その登記もされておらず、売主は死亡、売主の相続人が十数人、なかには海外に移住している人もいて、手こずっています。

やはり、登記にかかる費用と手間がネックですね。
長屋式の一軒家(テラスハウス)も、全体で一つの建物として登録されてるので、一部だけ空き家気になった場合などはどうなるんだろう
特定できない土地は、裁判所が選任した「管理者」により売却も可能となります。
空き家の問題は特別措置法ができて解決が前に進みました。所有者不明土地も、これから少しずつ解決されていきそうです。