離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断
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判決を読んでいないので的外れかもしれないが、不貞行為と離婚の因果関係が切れたと判断されたのだろう。
注意しておきたいのは、不貞行為自体に対する慰謝料請求は認められること。
本件は、不貞行為が行われたのが3年以上前であったため、不貞行為に対する慰謝料請求は、時効で排斥されることになる。
そこで、離婚に対する慰謝料請求という形で請求したようだ。
とはいえ、不貞行為があった後、何とか夫婦関係を修復しようと数年間努力していたが結局無理だった、というような場合に、通常はなんとか乗り越えようと努力している間は不貞相手への慰謝料請求等の強硬な態度を取りづらいということを考えると、この判決は少々酷だと感じる。
他方で、不貞はあっても時間が経つとその因果関係が薄れていくのも確か。
そのあたりの判断は事案によって異なるので、その事情を吸収するために「特段の事情」によって判断を異にする余地を残したのだろう。タイトルが誤解を生みやすい気がしますが、、、
不貞行為に関する慰謝料を、配偶者の不貞相手に請求することは、普通にできます。ここは別に変わらず。
「自分が離婚したこと」に関する慰謝料を、配偶者の不貞相手に請求することは、原則不可、という判決ですね。そりゃ離婚の慰謝料はダメでしょう。不貞行為で傷ついた分の慰謝料は請求しましょう。
追記:所内で議論がありました。
不貞行為した側(例えば夫)としては、不貞行為についての慰謝料として配偶者(例えば妻)に支払えば、当該配偶者は不貞の相手方(例えば不倫女性)に対する慰謝料請求の、夫への不真正連帯債務は成立しなくなるという(従前そうだと言われていた)ことが改めて明らかになったともいえるのではないかと。