• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

「非正規に励み」「画期的な判決」 ボーナス不支給違法判断、大阪高裁

364
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


選択しているユーザー

  • 社会保険労務士 伊藤事務所 特定社会保険労務士

    この人の場合、正職員の秘書と職務内容及び責任等が同一であるケースと判断したんだろうな、裁判官は。
    同一労働同一賃金ガイドラインにも、賞与が正規雇用者には定額支給の実態がある場合には、非正規雇用者にも同じように支給するようにしなきゃならないことが書いてある。
    ガイドラインは法的拘束力はないけど、有期雇用・パート労働法では、はっきりと賞与が格差是正の対象となることが書いてあるからな。


注目のコメント

  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    日本企業のボーナスは、一口に賞与といっても計算式や支給の意図、歴史的背景、人件費としての立ち位置など様々です。なのでボーナス不支給が不公平にあたる場合もあたらない場合もあり、個別のケースにあわせて対応していく必要があると思います。

    そもそもボーナス自体が正社員にも義務付けられたものではなく、形式的に「日本だと年に二回ボーナスってのが一般的だからな」という理由でボーナスを払っている会社は多いです。業績が良かったからとかではなく、形式上のもの。もしくは退職金同様後払いの意味があるものも。なお形式上のものということは、人件費に折り込み済みなので、そのボーナスを支給する前提で毎月の給与を決定しています。

    そしてもうひとつ、社員の報酬アップをしたくても、持続的に高給を払い続けられるか分からないことも多いので、給与をあげるのではなくボーナスを多く払うことでの賃上げをする企業も多いです。てかここ最近の賃上げはそっちが多いですよね。

    もちろん業績が良いゆえのボーナスもありますが、これは査定金額の上下で表現をすることが多いため、支給の有無の差にはならないことが多いです。

    日本のボーナスというのは上記の通り複雑な歴史を経ています。「会社が儲かりすぎてウハウハなので、皆に金ばらまくぞ!」だったら非正規にも分配してほしいと思いますが、そうじゃないボーナスが正社員だけだったら嫌ですが。

    この法人も
    >法人が正職員には一律の基準で賞与を支給していた<
    とあるので、人件費として織り込んだ上で給与と賞与を分けているのだと思います。だから非正規の方の賞与を払うとすれば、給与を含めた原資の調整になるでしょう。(原資に余裕があれば別ですが) だとすれば年収格差1/3というのはあまり変わらないし、根本的な問題は、賞与支給の有無より格差のほうかと思います。

    なお私も同一労働同一賃金の意図には賛成ですし、あるべき姿だと思います。そこに格差があれば是正が必要だと思います。


    ※追記
    堀口さん
    有給休暇は正社員でもアルバイトでも(出勤日数などの条件はありますが)有給休暇の付与は法的な義務です。が、アルバイト本人もアルバイトを雇用する側もその事実を知らないことが良くあります。

    ※追記2
    佐藤 正史さんが、僕が言いたかったことを僕より分かりやすく記載されています。そちらも是非参考にしていただきたく。


  • 株式会社プロフェリエ 代表取締役社長 CEO&co-founder

    雇用形態に関わらず、同一価値労働同一賃金。この仕組みを実効性のある形にしていきたいですね。

    同一価値、のモノサシが難しいですね。
    異動も転勤も部下マネジメントもコアな社員が抱える責任の大きさに対する報酬。転勤のリスクや部下マネジメントなどの責任を回避できる非典型雇用形態。仕事の中身以外の視点も盛り込みつつですね。

    よくある誤解として、非正規=派遣というイメージ。労働人口の約4割が非正規雇用と言われていますが、派遣は2%ほどです。また直接雇用ではないですが、委託・フリーランスなど多様な人材活用形態が増えています。
    企業は雇用ポートフォリオを組みつつ、最適な報酬体系で人財活用を目指す努力をし続けていくことが大切ですね。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか