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新旧元号の併用も=企業の改元準備本格化

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    元号はあった方が良い。とどのつまりフィクションであれ「国民国家」の制度を採用している以上、国家独自の文化や習慣は簡単に廃止すべきではない。

    元号は、天皇と共に日本国で連綿と受け継がれてきた、誰もが知る文化や習慣である。一度捨てたらもう元には戻せない。

    目先の合理性に囚われてはいけない。元号考えてる人だって、西暦に統一した方がシステムやら制度やらが簡便になることくらい百も承知。そんな小学生でも分かることは、色んな人から何万回と言われている。


注目のコメント

  • 株式会社div 取締役CFO

    誰でも思いつくすごくシンプルな解決策を提示しよう。
    「西暦を使う」
    これだけ。小学生でもわかる。


  • もやしっ子

    コメント欄に「西暦に統一せよ」とのご意見が多いですね。
    でもその発想、本当に合理的ですか?

    今の時代を後世から振り返る時、「明治のみぎり」とか「昭和の時代」とかいう表現があったほうが、絶対に便利なのです。
    もし元号がなければ、「明治維新」「大正デモクラシー」というような言い方が不可能になります。
    東日本大震災のとき、歴史的に同規模の過去の地震を「貞観地震」と呼んでいましたが、これも年号です。
    (ひょっとしたら、東日本大震災も、後世から「平成地震」と呼ばれるかもしれない。)

    特に現行の一世一元の制であれば、一つの元号がだいたい数十年の範囲におさまり、一つの世代を表現するにも便利です。
    たとえばイギリスでは、「ヴィクトリア朝」「エドワード朝」といったように、国王の名前で時代を表現することがある。
    それくらい、「だいたい数十年間を表す言い方」というのは、重宝するものなのです。

    加えて、年号というものは、日本人の歴史感覚に染み付いている。
    たとえば、「1680年ごろに・・・」と言われても、一体いつごろなのかイメージしにくいでしょう。
    でも「元禄年間に・・・」と言われると、「江戸時代の前半の方だな」となんとなく分かる。
    「忠臣蔵の時代か」と思う人もいるでしょう。

    改元によって、たしかに不便をこうむる人たちがいる。
    しかしそれだけで、元号の使用をやめようと主張するのは、あまりに短絡的です。

    目先の利便性だけを見て、歴史的な慣習を廃止しようとするのは、まさに三島由紀夫が予言した「からっぽの極東の一経済大国」の完成なのではありませんか?


  • 専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    まずは一世一元制をやめることが先、今妥当性はない、ことはイデオロギーを除けば疑う余地はない。

    新しい元号に切り替えては公文書その他を受け付けないようにしてはどうか。
    この急なる発表を有効にするから問題になる。

    だれも使わなくなった段階で西暦統一でも問題はなかろう。

    昔、この手の記事のコメントに
    「新元号は西暦とする。新元号は2019年より始まる」
    という大喜利があったが、検討すべき段階なのかも知れない。なお、略号はSでなくXにすれば仮設定を直す手間も省ける。

    追記:数十年区切りの時代表示のために一世一元制が望ましい、というコメントが出てきた。ここについては反論を入れる。こうした区切りを基にしてしまえば、その区切りによる一纏めの悪影響が残る。明治も明治とあるから明治を一纏めにしてしまう。
    可能性として指摘のあった「平成地震」にしても、3.11災が平成の中で最も大きな地震だとは論を待たない。しかし、6千人以上犠牲になった1995年(平成7年)の阪神大震災は、3.11が起きるまでは現代の大震災として多くの影響を与えた上で、3.11の後被災地扱いされなくなった。平成地震を言うなら本来影響の範囲からは阪神大震災であるが、それさえ忘れ去られてしまうのが元号区切りの問題なのである。
    昭和は63年程度続いたが、その中でもかなりの変化があったが、昭和末期だけをさして「昭和の…」と論じる風潮は消えない。昭和30年の頃に今の「昭和の…」の論調のどれだけが実感もって支持されるだろうか?
    2010年代等の数字区切りがあれば時代説明は本質的には充分である。

    追記2:冠婚葬祭などの形式などだけように残しては?とのコメントが出てきた。これについては、六曜(大安や仏滅など)や旧暦、数え年等のように考えるならばありなのかも知れない。
    しかし、そのためには公文書・契約書等での使用禁止等が大前提である。今旧暦での日付記載、数え年での年齢表記、六曜の記載などは基本的に行われていないし、数え年での法的有効性はほぼ無い。
    現在は皇紀2679年だが、皇紀を公文書や契約書でほぼ書かなくなったように、儀礼的なものに限るにはそれだけの制約もまた必要になる。


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