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ゴーン前会長を特別背任容疑で再逮捕 東京地検特捜部

NHKニュース
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  • 元証券 現在は広告

    もはや特捜と日産経営陣による攘夷活動なのでは。「夷狄は日本から閉め出せ」のメッセージに読み取れる。


注目のコメント

  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    検察の並々ならぬ意地を感じます。本命は金商法違反ではなく、特別背任。
    本来なら勾留延長期間中にもっと固めたかったけど、何としても身柄確保しておきたいというところでしょうか。
    ただ、この状況では、ゴーン氏は逃亡はしないはずですし、証拠隠滅もできないと思われるので、身柄拘束の相当性なしで勾留請求却下もありなくはないです。

    ちなみに、我が国の法制度の問題点はさておき、現行法上適法な捜査をしているのですから、日本の制度がおかしいと検察を批判するのは、検察の言うとおりお門違いかと思います。
    検察の味方をするわけではありませんが。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    いや、これは特捜も命運を賭けていると言っても良いのではないでしょうか?
    凄い展開ですね。
    ただ、特別背任罪は金商法の有価証券報告書虚偽記載が十両の下っ端としたら、横綱級の経済犯罪となります。立件要件も難しいです。

    会社法960条1項各号に挙げられている,株式会社において一定の権限を有する者が自己若しくは第三者の利益のため,又は株式会社に損害を加えるために会社の任務に背く行為をし,会社に財産上の損害を加えた場合,特別背任罪が成立します。

    刑事事件に強い弁護士先生のサイトによると、

     近年における典型的な背任事例は「不正融資」や「不良貸付」です。現場の融資責任者が,十分な担保も取らないまま,過剰に貸し付けたことが会社の任務に背くこととなります。
    https://www.t-nakamura-law.com/column/%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%83%8C%E4%BB%BB%E7%BD%AA%E3%81%A8%E3%81%AF

    これは、比較的分かり易いですよね?銀行等が、貸付先の信用度を確認しないで返済見込みがないのに融資をした場合のことです。

    ですから、単に会社のお金で家を買ったというだけではダメで、その家の価値が下がることが分かっていても、ゴーン氏のために買ったとならなければだめということです。

    ここから先は弁護士の先生の方が詳しいと思います。宜しくお願いします!!

    庄司先生
    ご丁寧な回答ありがとうございます。
    私、欧米のゴルフ場リゾート別荘地→会員とその同行者しか入れない完全プライベート で、E-BayやHPなどのCEOや会社の別荘を沢山見ました。その時同行の企業家は、こういう別荘は買収案件などを秘密裏に話す為に使っているが、会社が買ったの個人が買ったのと、株式公開をすると株主の目がうるさいので、自分は会社は売却しかしない!と言い切っていました。
    その別荘地はCAの知る人ぞ知る保養地で、私は難し過ぎるコースに途中でギブアップ、神戸牛バーガーだけ食べてフラフラしていたら、その企業家の方が別に名前を挙げた会社の取締役がヘリコプターで降りてきて、もうビックリ。
    世界には理解出来ないお金の使い方があるとため息をついて帰って来ました。ゴーン氏は、こういうのを見て、家買ったのかなぁと考えていました。


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    アニマルスピリッツ 代表パートナー

    ここ最近、ゴーン前会長の容疑以上に、地検特捜部の捜査手法、手続きに関する是非の議論が目につきます。
    彼らがどういう動機で動いているのかはわかりませんが、少なくとも「特捜は正義の味方」なんて神話を、当人たちが思うほど、世間はもはや信じていないでしょう。


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