マイナンバー活用のポイント付与、20年度から
日本経済新聞
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注目のコメント
こんな複雑なことするなら、消費税増税止めればいいのに、日本という国は、一度決まると止められないのか。ところで、この制度が公表された時点で、「マイナンバーポイント」など、考えうる商標を出願する悪徳業者が出てきそう。たとえば、上田育弘氏と関連企業のベストライセンス社は、「民進党」「PPAP」などで前科があるので、動きが速そう。私も自分の仕事で登録しようとした商標アイデアがベストライセンス社に数ヶ月の差で出願されており、びっくりしたことがあります。
当然消費税の落ち込みに対するポイントなので非課税取引は対象にならないでしょう。
例
土地、有価証券、支払い手段の譲渡(土地の貸付も含む)
郵便、国、外国為替に関する業務
社会保険に関する取引(医療等)、介護、社会福祉事業
助産、火葬、埋葬
身体障碍者用物品の譲渡・貸付
学校教育の費用
住宅の貸付
等が非課税取引であり、これらのものは、ポイント付与の対象にはならないと思われます。
国税庁 No.6201 非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm自治体ポイント
お持ちのクレジットカードのポイントや航空会社のマイレージなどを、自分の好きな「自治体ポイント」に交換・合算することで、 地域の商店での日々の買い物やオンラインショップから全国の特産品をお得に購入できます。自治体から付与された行政ポイントも合算できます。
自治体ポイントナビ
https://www.point-navi.soumu.go.jp/point-navi/
このようなものがあったと今まで知りませんでした…