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仮想通貨の新規制、全容判明…顧客への弁済資金確保を義務付け

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注目のコメント

  • カレンシーポート株式会社 創業者・CEO

    本当に「暗号資産」として改名してしまって良いのでしょうか?

    ブロックチェーン上で発行され流通される資産は確かに「暗号資産」と言って差し支えないかもしれませんが、暗号資産の指し示す領域を考えると、待ったを掛けたくなります。

    ブロックチェーン上で発行される価値は「暗号的な資産」であるには違いないと言えるのですが「通貨的な特性」や「証券的な特性」に当たらない「価値を帯びるトークン」までもが、その適用領域に含まれてしまう解釈になると、金融以外の産業領域(ゲーム、広告、スタンプ、クーポン、チケット、シェアリング、トレーサビリティなど)に制約を課す法になってしまうのではないかという懸念が生まれるからです。

    法は技術とは区別され、概念に適用されるのが適切だろうと思いますから、例えば資金決済法上は「暗号通貨」金商法上は「暗号証券」と、言い分けた方がより正確なのではないかと思います。

    その他、検討されている内容についてはまっとうな方向に進んでいると思います。


  • 株式会社マネーフォワード パブリック・アフェアーズ担当

    FSB(金融安定理事会)などもcrypto-assetと呼んでいますし、名称変更や規制強化は国内の様々な事象への対応はもちろん、国際的な規制に歩調を合わせる意図もあるのだと思います。

    http://www.fsb.org/2018/10/crypto-asset-markets-potential-channels-for-future-financial-stability-implications/

    他方で、ブロックチェーンの技術的なポテンシャルを考えたときに、金融的な観点だけで規制、制度が決まってくるのも残念ではあります。そもそもがビットコインから始まった話で、暗号通貨がキラーアプリケーションとなって一気に広まったものの、同時に規制も呼び寄せてしまったのは何とも言い難い。

    他の応用から注目されていればもっと違う道になったのでしょうけど、他方でここまでバズることもなかったのでしょうね…


  • Social Good Foundation株式会社  代表取締役社長

    セキュリティトークンは金商法へ
    ユーティリティトークンは資金決済法に
    規制が整って事業者がビジネスをしやすくなりました。

    そこで、両者のいいとこどりをしたトークン設計として
    「有価証券に該当せずにユーティリティ・トークンに保有価値を担保する方法」を公開してみました。

    https://www.slideshare.net/socialgood/ss-121508805

    高い弁護士費用を払い、日本の金商法・資金決済法に完全準拠するために大手法律事務所の頭脳が編み出した内容を無料で笑。


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