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経営者向け「節税保険」を金融庁が牽制。この出来事から得られる教訓とは?

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注目のコメント

  • 保険ウォッチャー・子育て主夫(プチFIRE) 不動産投資

    保険のように、何かをトリガーにして大きな額のお金が動く取引は、税務対策として活用される場面も多い。
    例えば一般の個人の方が加入する生命保険が相続税対策としても有効なのは周知の事実であり、これは保険料が生命保険料控除の対象になるだけでなく、保険金に相続税の「非課税枠」が設けられていることからも意義を理解することができます。
    昔と違って「一家の大黒柱」という概念が薄れてきている時代ですから、生命保険も死亡保険金による保障が本来の保険の意義にかなうのかと問えば、もはや葬儀代の保障があれば十分という考え方もありますので、保険会社が競争のために新しい工夫を凝らすのは悪いことではありません。

    ただ、よかれと思って制度設計をして保険を活用してきたことが思わぬ「副作用」を生むことが過去にはありました。例えば企業が従業員に保険をかけて保険料を損金で落とす制度設計をしたところ、従業員が過労死すると会社に多額の保険金が入るといった事態になってしまい、副作用となりました。保険は誰が誰のために(何のために)加入するものなのかをよくすり合わせ、過度に「お金の額」だけを追わないようにすることは大切なのです。

    保険商品を世に出すためには金融当局の認可が必要ですが、世に出た後でも「事後モニタリング」の監督手法はあります。軌道修正を随時行っていくことで適正化を目指していくことも必要なわけです。


  • 日本生命保険相互会社

    通達の主体は金融庁ではなく、国税庁では?


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