「ICO」、個人投資家の勧誘制限=仮想通貨規制、金商法改正へ-金融庁
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アメリカでは既にSECがICOについて規制を整えつつあるので、それに追随した形になります。投資型に該当するICOは金商法で厳しく規制をしてプロの機関投資家だけにするとのことですが、クーポン券に近い決済型については、資金決済法にに基づき規制をするようです。
資金決済法に基づき自主規制団体は出来てはいますが、決済型のICOの自主規制を作成できる余裕と人材がいるのか?若干不安に感じます。
現在は、仮想通貨取引についての業界自主ルールを整えて、それを浸透させないと、業界に対して向けられた不信感は払しょくできないと思われます。
底が中途半端なまま、ICOの自主規制を作っても、業界への影響力をきちんと持てるのか?そのあたりは注視したいと思います。当然の流れと言えます。また、今後ICOの整備は仮想通貨取引所や金融庁を中心としたルールメイキングによって行われます。
"金融庁は、ベンチャー企業などが独自の仮想通貨を発行して資金調達する「ICO」に対する規制に乗り出す。海外では詐欺まがいの案件も多いとされるため、個人投資家に対する勧誘を制限し、投資家保護を図る。独自通貨を販売する事業者に金融庁への登録を義務付ける方針で、来年の通常国会に金融商品取引法、資金決済法の改正案の提出を目指す。"
こうなってくると、誰がICOの供給の部分を担保する役割を担うのか、という議論が生まれます。
恐らく、そのノウハウと当局からの信頼を獲得しているのは既に認可が下りている仮想通貨取引所だけでしょう。
水面下ではICOをワンストップで投資家へ提供するパッケージを作成しようとしている取引所がいくつかあるはずで、また足並みを揃えて投資家保護が実現されていくのではないでしょうか。