仮想通貨のICO、一般向け制限へ 金融庁検討
日本経済新聞
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「配当や利子を出して投資とみなせる」トークン=セキュリティトークン、その販売はSTO
サービスの利用権等となるトークン=ユーティリティトークン、その販売はICO
として区別して呼ばれています。
そして、STOに限らずICOは全て投資勧誘禁止と業界では認識されていました。なので、
>配当や利子を出して投資とみなせるICOのうち、非上場のトークンは投資勧誘に制限をかけて一般投資家への流通を抑える方向だ。
もしこれが本当なら、むしろ規制緩和の方向。投資勧誘ができるトークンもあるということですから。正確な情報を待ちたいです。
ちなみに、スマートコントラクトを使って「仕組み上」詐欺をできなくする手法も様々考案されてます(DAICOなど)。ガバメントの規制だけでなくそういったテクニカルな自主規制を活用して詐欺を撲滅し、健全な市場にしていきたいですね。
注目のコメント
適切な規制 >非上場のトークンは投資勧誘に制限をかけて、適格機関投資家以外への投資勧誘を禁止。一方、仮想通貨交換業者がICOを取り扱う場合は、業者自身が審査した上で問題がないと判断したもののみ、販売する方針だ。
こうなってくると、誰がICOの供給の部分を担保する役割を担うのか、という議論が生まれます。
恐らく、そのノウハウと当局からの信頼を獲得しているのは既に認可が下りている仮想通貨取引所だけでしょう。
水面下ではICOをワンストップで投資家へ提供するパッケージを作成しようとしている取引所がいくつかあるはずで、また足並みを揃えて投資家保護が実現されていくのではないでしょうか。