もう迷わない!就活面接で聞かれる質問「尊敬する人は誰ですか 」への回答
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注目のコメント
思想信条に関わるもの、すなわち職務遂行能力に関係ない質問は、厚生労働省のガイドラインにてらして不適切です。
以下も同じ。
・購読している新聞は?
・感動した本は?
・愛読書は?
・感動した映画は?
こちらの質問、親や歴史上の人物ならまだしも、「新興宗教の教祖」とか「ヒトラー」とか答えたら選考結果に影響せざるをえないですよね、実際?
面接する側は留意すべき事項です。また、学生の方々にも企業選びの視点として知っておいていただきたいです。ガイドラインを守らない企業は、労務管理面(入社後の待遇など)でも問題を抱えている可能性があります。
以下詳細
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
(3)採用選考時に配慮すべき事項
次のaやbのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することや、cを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
<a.本人に責任のない事項の把握>
・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること
<b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<c.採用選考の方法>
・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施そもそも面接で「尊敬する人」を聞くのは公平な採用基準とは言えない。そんな質問をしないと応募者の価値観や社風に合っているか把握出来ない企業自体が大問題。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm