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「カルロス・ゴーン氏は無実だ」ある会計人の重大指摘

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    有報虚偽記載は、①虚偽なのか、②罪に問われる主体は誰か(誰の故意を問題にするのか、主犯、共犯、幇助犯がいるか)、③市場に影響を与える程の重要性があったか、といったことを考えないといけない。

    あくまでも、有報提出者が罪に問われ、有報作成者が罪に問われる。形式犯だから、ゴンさんは、日産の代表取締役として罪に問われる可能性がある。「指示」や「示唆」だけで直ちに罪に問われるかは微妙。ただ、課徴金のような無過失責任ではないので、代表取締役としての故意過失が問題になる。日本語を読めず、金商法の有報作成基準を知らない者が、部下の担当者からの「問題がない」という報告を信じたことは無理もないと評価することもできる。

    SARは金商法の「報酬」の定義次第。
    これとは別の報酬問題も報道されている。それには、役務提供時(顧問やアドバイザーとしての)と報酬認識時期の問題がある。つまり、退任後の役務提供の報酬を退任前の期に報酬認識してよいかという問題だ。しかし、これを認めると、今度は、将来の役務提供を合意することによって当期の費用を操作することができる。契約の不実行時には、支払われなくなった報酬を遡って当期で減額し、それを開示する手続きが必要になる。

    厄介なのは、将来の役務提供を当期で確約した場合に、その確約の対価である契約金の報酬認識という問題だ。役務提供はまだされていないが、将来に役務提供するという確約に対する報酬だ。銀行のコミットメントラインでのコミットメントフィーがそれだ。融資確約の対価で融資実行とは独立している。

    その他の容疑は金商法虚偽記載ではなく、会社法上の利益相反や刑法上のもろもろの犯罪だ。

    とにかく、異なるタイプの非行をごちゃ混ぜにしない方がよい。ゴンさんらは、実行前に抜かりなく検討し、法律事務所のリーガルオピニオンをとっている可能性もあるから。

    日本の法制度の穴や弱点を衝いたともいえる。少なくとも、一般的に、プロセス(due process)が公正公平でない司法下では、こうした時の説得力が弱い。

    追記
    犯罪の根拠となる事実がない無実と事実はあるが犯罪を構成しないか違法性がない無罪とは異なる。
    形式犯は事実認定が比較的容易なので、訴追しやすい。だから、必ず勝たなければならない検察は有報虚偽記載から入ったと言われている。


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    ナカニシ自動車産業リサーチ 代表

    興味深い記事で、ぜひ読むことを薦めたい。ゴーン氏が無実を勝ち取れるかどうかは現在の情報では判断は困難だろうが、そこに追い込む決定的な情報は結果として日産にも襲い掛かるもろ刃の剣となりかねない。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    会計不正だと細野氏の記事は必見。
    そして、記事に書かれている点について、会社としてのガバナンスはともかく、金商法違反になるのかという点で記事に同意する。
    それで逮捕・立件をしているという点でリスクが高いと思っており、逆にほかの企業において社宅などについて大丈夫なのかという風に思う。
    https://newspicks.com/news/3476883

    SARについてだけ、当初報道と最近の報道で変わってきている点があるとおもっていて、ここ5年でもSARが付与されていたが、記載がなかった可能性がある。これはアウトだと思っている(下記に詳しく書いた)。
    また、もしこれについて財務諸表で引き当てを行っていなかったら、有報の訂正もありうる(逆に引き当てをしていればなぜ記載がなかったのかが気になる)。
    https://newspicks.com/news/3482768

    他の細野氏の記事だと、例えばRIZAPについての下記がある。
    https://newspicks.com/news/3471427


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