ゴーン前会長 退任後に約80億円支払われる計画か
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「金融商品取引法などでは、退任後に受け取る場合でも、受け取る額が確定した段階で、有価証券報告書に記載することを義務づけてい」るとあるが、その根拠規定はどこにあるのだろうか?
金商商品取引法「などでは」とは金商法以外のどの法律を意味するのか?
追記
松本先生、ありがとうございます。
開示府令ですか。職務執行の対価として、最近事業年度に係わらない、退任後のアドバイザーとしての役務提供の対価ならば、該当しないように思います。他社のアドバイザーにはならないといった独占条項が付されており、その拘束の対価として契約時に契約料を支払うものかもしれない。
「最近事業年度 に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとな ったもの」は、「最近事業年度 に係るもの」と「最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとな ったもの」という意味なので、最近事業年度に係わらないものは除外され、最近事業年度に受けなかったものも、受ける見込みの額が明らかとなってないものも除外されます。従って、退職後の年度に係わる契約金も、最近事業年度に係わるがまだ実際に受けておらず、かつその額が確定していないSARも、ともに除外されるように思います。何をもって退任後に報酬を受け取る場合に受け取る額の確定とするか? が、どうやら焦点のようですね。
→ただし、11月26日午前中現在
>金融商品取引法などでは、退任後に報酬を受け取る場合でも受け取る額が確定した段階で、有価証券報告書に記載することを義務づけていて、特捜部が詳しい経緯を調べています。<
私は、別の記事に対して、これはいずれにせよ取締役会決議事項だろう、だから、ゴーン氏とケリー氏で勝手に契約書を作ったとしても単なる紙では?とコメントさせていただきました。
https://newspicks.com/news/3484132/
外国人経営者は、トップを引受ける時に退職時の条件を詳細に要求してくることは、多分普通だと思います。
ゴーン氏の場合、既にトップになってから言い出したことらしいので、若干ややこしいです。
でも、これがポイントなら、日産の規程類がカギなのでは?
いわゆる内部統制というものです。差額は、まだ受け取っていたわけではないことがわかってきた。
以下が詳しくわからないと何が起こっていたかはっきりしないですね。
「金融商品取引法などでは、退任後に報酬を受け取る場合でも受け取る額が確定した段階で、有価証券報告書に記載することを義務づけていて、特捜部が詳しい経緯を調べています。」