中国EC関係者は目を通しておいてほうがいいです。
「ただし、同法は適用範囲を「中華人民共和国領内における電子商取引」としており、越境ECとの兼ね合いについては不明確な面がある。越境ECそのものについては、「各段階の利便度の水準を引き上げ」などと、発展を促進する方針を明記した。 」
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