国交省、ヤマト立ち入りへ ほぼ全ての事業所で過大請求
朝日新聞デジタル
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注目のコメント
2017年の、商道徳を欠いた大幅な値上げの恨みが、ここに出たんだと思います。
商売とは、そういうものです。
ただ、本当に、ヤマトさんが組織的にやっているとは、思いたくないし、思わない。イメージだけでなく、会社の体質を知っているから、そう思う。貨物自動車運送事業法において、罰則適用なる法律違反に該当するのは、第76条四項 “第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者”
に違反すると判断したのでしょう。
ヤマトの運送約款においては、見積額より実際の運賃が低い場合には、修正すると記載ありますのでそれが正しく行われていないということのようです。
但し、この場合の罰則は最高でも100万円以下の罰金であり、貨物自動車運送事業法上の違反事項としてはそれほど重いのものではありません。
また実質損害分(過剰請求分)については、返金すると既に報道されていますので、被害額についてもそれほどではないでしょう。
むしろ、この法令違反が正しいとすると後ほど、損害賠償請求が起きてくる可能性は高まるでしょうね。見積もり段階から敢えて過大にして、実際は分量が少なくても見積もり通り請求。
過大請求という言葉で少し曖昧になっていますが、中身は詐欺そのものです。それをヤマト子会社が組織的に行っていたということは由々しき問題です。