ディズニーランドでパワハラか 着ぐるみの2社員が提訴
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2件の提訴があるものの、その内容は別もの。
暴言は許されないこと。しかるべき対応が必要となるでしょう。
着ぐるみの重量による負荷は難しいところですね。入社前から職務内容は明示されていたでしょうし、労災認定までは当たり前にしても、どこまでやれば安全対策と言えるのか、境界線が分からない。力仕事全般が提訴の対象となりえてしまいそう。配送業者職員が腰をやられて会社を提訴するのかっていう。内情次第ではあるのでしょうが…。夢の国で起こった夢のないニュース。
「憧れの〇〇で働いている!」という気持ちを逆手にとって、側から見たら劣悪な労働条件で働かせているという事例は同業者からよく耳にします。
もちろん労使間の契約に必要以上に首を突っ込むつもりは毛頭ありませんが、やはり最低限の労働条件は確保する程度のリスペクトは持ち合わせておきたいところ。
ちなみに労働基準法において、女性が重量物を取扱う場合には制限が設けられていますので、着ぐるみを重量物と捉えるのであればまぁ普通に労災認定になりますよね・・。
断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12kg 8kg
満16歳以上
満18歳未満 25kg 15kg
満18歳以上 30kg 20kg
※男性にも基準はあります。この酷暑で、中の人は大変だというか、ほとんど有害業務に該当するものが出てくると思われます。労働関係法規に抵触することもあり得ますし、そもそも着ぐるみは女性の就労制限にひっかかる可能性も高いんじゃないかと。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf