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適用となっているのは、不正指令電磁的記録供用罪という犯罪。典型的にはウイルス等のマルウェアを処罰するため設けられました。

今回、要件でいえば「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」にあたるかが論点。

「意に反する動作」は個人の個別承諾ではなく社会通念で判断されますし、「不正な指令」というのも多分に社会的な評価を含んでおり、時代によって移り変わるもの。その社会的許容性の判断について、実損の程度が重要な要素と思いますが、警察の述べる「想定外の電力消費・フリーズ・動作の遅延」というのは、マルウェアの被害からするとかなり軽微では。

いずれにしても不明確で、これで処罰するというのは罪刑法定主義の観点からやりすぎではないかなという印象です。
毎日新聞は夕刊一面トップで扱っています。
捜査当局が主張する容疑は、仮想通貨をめぐる「マイニング」のために他人のパソコンを無断使用したというものです。神奈川など10県警が不正指令電磁的記録(ウイルス)供用容疑などで計16人を逮捕・書類送検しました。
しかし、摘発された側は「ホームページのプログラムが閲覧者のPCに指示を出すのは当然」と容疑を全面否認しています。

これは裁判所の判断が待たれるところですが、アナログでテキストドブリンな人が圧倒的に多い裁判官が最も苦手とする分野です。裁判所も苦労すると思います。
最大の争点は、PC所有者の「意図に反するか否か」でしょう。

この報道だけを見る限り、マイニングの承諾まで与えていると解釈するのはムリ筋のように思えます。

自分のPCが利用されたら、イヤですよね〜。

閲覧者PCへの影響が争点として書かれていますが、本罪の保護法益は「電磁的記録の証明機能」です。
文書に対する「公共の信用」と同じようなものです。

PCが壊れるか否か、電力を使うか否かなどの実損は、本罪の適用には直接関係はありません。
補助的争点として挙げているのでしょうか???
かつて中国では公然と仮想通貨を採掘(創りだす)できるときには、東北のある都市でコンピューターを購入して、そればかりやって、月には数万元、日本円にすると数十万円の電気代を使って採掘する企業があった。
コンピューターさえあり、あるルートで計算し、それで仮想の貨幣を確実に手に入れられるなら、設備投資さえすれば投資を回収でき、さらにたえず金を手に入れられる。こんなやりやすい商売はないじゃないか。
今はそのコンピューターのゴミのように廃れているだろう。
その仮想通貨はどこに言ったのか。
そもそもはじめからなかった。
電気代をくったことだけは事実だった。
無断で他人のCPUを使ってマイニングをさせるという行為は、客観的に見てあまり良いマナーではないと思いますが、一方で事前に何らの注意喚起もなく、法的にも解釈が曖昧なところをついて、いきなり家宅捜索・逮捕というのは、強権発動過ぎませんか?と、警察のマナー違反は問われないのかと多少疑問に思いました。

「報酬を得るために他人のPCや電力を使う事」「想定外の電力消費やフリーズの恐れ」を論点にしてしまうと、Web広告はみんなそう。と言う話になってしまいますから、そこを責めるのも筋が悪いと思います。

さて、ここで頭の体操です。

実際に、このCOINHIVEと同様の仕組みを用いて、ウェブサイトにアクセスしてきた人に対してウォレットを発行し、訪問ごとにアクションインセンティブを付与したり、広告還元をできるようにするシステムを考えて事業化しようとしていた友人がおり、そのために、ICOをしたいのだと、相談を受けたことがあります。

この話は、巷によくある証券性ICOとは質が違って、トークン経済を作る仕組みとして素直に「おもしろい!」と感じました。

そして、その際に考えたことは「CPUを使う許可」を得る代わりに「ウォレットを作ってインセンティブを渡す権利」を与えるという事です。

もし、仮に、このような事前許可を取り、利益を利用者に還元できる仕組みになっていたなら、今回のような逮捕劇はなかったのではないかと思うわけです。

つまり、同じ技術でも、使い方によってはイノベーションとなり得るわけですが、一方でイノベーションを前にマナーを失すれば、逮捕になってしまう表裏一体の側面があるわけです。

無邪気な技術を世に放とうとするときには、本望でなくとも、いろいろと社会に忖度する必要があるんだな、と再確認した次第です。
保護法益として、検察側が閲覧者への不利益としている電力消費やPCの動作遅延が認められるかどうか。

吉井さんがコメントされていますが、閲覧者の意図しない電力消費と言われれば、動画広告などもこれに該当します。
違い目としては、HP制作者が閲覧者に広告を見せようとした結果、CPUに付加がかかり電力消費をさせたのか、直接CPUに負荷をかけ電力消費させたのかの違い。

法律論としては、「不正指令電磁的記録」が何を保護法益にしているかで判断すべきで、それはPCやデータの破壊や情報の搾取、サーバへの攻撃などと考えられます。

今回はそれには当たらなさそうなので、刑事罰には課されなくても良いようにも思います。
もちろん、マナーとしてHPに閲覧者CPUパワーを使うことを記載すべきだと思います。
流石にやりすぎでは?
これよくコメントを求められるんですが
僕らセキュリティ屋はサイバーセキュリティの専門家であり法律の専門家ではないので、慎重な発言が求められるでしょう
個人的に思うのは、「冤罪で沈められる方法が増えた」ということです
法律詳しくないですがこれで有罪、いや、疑いをかけられるとしたら超簡単ですよね
でもやられた側って精神的にも社会的にもダメージを追うわけで中々これはセンシティブな問題ですね
Watanabe Sさんのコメントに賛成。

「その行為による目的が何だったか」というところで議論した方がよいんじゃないですかね?だって、無断でCPUなり自動運転をハックしたりして、他人を傷つけるような行為をしたらやっぱりそっちで議論するでしょう?

こういうときこそ本職の弁護士ピッカーの皆様の意見を見たいところ。
ん、残念でした。

日本が暗号通貨で再度リードすることは無くなりましたね。
残念でした、警察の方々。
自覚してくださいね。重罪ですよ。