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Amazon税逃れ、法人税が「楽天の30分の1」報道…多くの利益が米国に流れる仕組み

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  • 金融に強い公認会計士

    記事書きました。アマゾンが悪ものにされてるけど、過去には日本企業も海外子会社に利益を集中させたりとしていました。移転価格税制で各国間の税金争奪戦は、いろんな形で行われています。
    ちなみに二国間協議はかつては3億円以上が対象だったのが、いまでは1億円以上と基準は下がっています。


注目のコメント

  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    海外企業の活動にほとんど制約を設けない日本。
    せめて日本での売上に対する税金は満額日本で払ってほしい。
    ただし、これはアマゾンが悪いのではなく、国境をまたがる企業(MNC)に対する税務に関する日本政府の交渉力がなさすぎるのが問題。


  • ビスポークパートナー株式会社 代表取締役

    昔は日本法人で売上を上げて、その売上相当額をロイヤリティーや経営指導料という形で本国に費用計上して利益を過少に抑えるスキームが一般的でしたが、最近はロイヤリティーについての取り扱いが慎重になりつつあるので、こういうスキームが幅を利かせてくるんでしょうね。

    欧米企業はCEOやCFOの他にCTO(Chief Tax Officer)を置くぐらい税務戦略には長けているのが実状です。


  • U.S.CPA

    記事にもあるように国内法では整備が進んで、倉庫もPE(Permanent Establish ment:恒久的施設)として扱うという法整備が昨年なされました。そして日本とアメリカの間では「租税条約」というルールが結ばれています。これは日本の法律とアメリカの法律が整合していないためそれを解決するために結ばれているもので、アメリカに限らず世界各国とそれぞれ結ばれているものです(確かいま100カ国弱と結ばれてるはず。調べてないですが)

    この租税条約もOECDモデルと呼ばれる世界標準の租税条約のモデルに従って順次改定がなされるはずです(ここだけは当局の中の人じゃないんで実態はわかりません笑)。

    (追記)
    荘司先生のご質問に端的に答えると「外形」と「収益」は因果関係がないケースも多々あるから、でしょうか。日本の外形標準では「資本」「人員」「拠点」等で一律に課税されることになりますが、デジタル系は外形とはほとんど関係ないですからね。

    一応今の世界のルールでは「PE(オフィスや一定期間以上の工事現場、契約ステータスを持った人間等がこれに該当します)がなければその国では法人税は課税されない」というのが一般的です。なのでこのPEの定義を見直して現状に即した定義にしよう(倉庫は今までPEじゃなかったのでアマゾンは日本で課税されない、という整理でした)という流れが世界のトレンドで、それを一般的にBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)と呼称しています。


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