ひょっこりはんのBGMは「著作権侵害」と、音楽素材MusMusが抗議
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Mus Musサイト見ましたが、フリー音楽素材と歌っておきながら、割と自由が効かないという、誇大広告とも取れなくない中々面倒臭い感じがしました。
音楽の権利としては、著作権と著作隣接権があります。
まず、著作権の方は通常、日本の場合は常識的にJASRACに信託して包括して管理してもらいますので、いちいち放送使用の度に、©️などの表記は必要はありません。カバーをして原盤の著作隣接権を保有する場合も国内で著作権がJASRACに管理されていれば、基本は録音使用料をJASRACに払えばメロディや歌詞の改ざんなど著作人格権の侵害無ければ自由にカバーできます。
今回の場合、ヘッドコピーで著作権、著作隣接権ともライブなどの実演やインターネットでのBGM使用は、著作権表記無くとも無料使用OKだが、インターネット通信以外のテレビ放送メディアにシンクロする場合は、©️表記が必要という、インタラクティブと放送の境界線の線引きが難しい昨今、許諾が必要かどうかという面倒さがあります。因みにコマーシャルなど企業CMソングとして正式に委嘱楽曲となる場合は、著作権、著作隣接権ともシンクロフィーが派生するので利用者と権利者の話し合い必要です。
まだ、このカバー当事者のバージョンもオリジナルバージョンも
比べて聴いてませんが、カバー申請もこのMus Musに個別に直接必要という事なのでしょう。
今回の場合は、抗議文を見ていると楽曲の改変と、無断配信というどちらかというと著作人格権の侵害の問題なのではないでしょうか?
いずれにしてもこういう事例を見ると矢張りJASRACで包括管理されていた方が、双方とも意見の食い違いによる異議申立てのトラブルにならないのでしょうか?
追記:
フリーという言葉は、自由という曖昧な概念が一般的なので Mus Musとしては、此処を押し通したい処でしょうが、片やフリーという言葉は、著作権の概念でいうと知的財産権の消滅という意味合いも持ちます。サイト上、楽曲の使用に関する詳細の補足はありますが、専門家でも中々わかり辛い表記です。フリー音楽素材と謳っている以上、一方的な解釈にはなり辛いかなあと思う事案です。今後のお互いの主張も含めて、注視したい案件でもあります。MusMusの利用規約違反→ライセンス契約の失効→著作権侵害という主張ですね。
クライアントである日清食品まで連絡がいっている以上、吉本興業も状況を把握していると思われますが、そうだとするとなぜ対応が後手に回ってしまったのか疑問が残ります。使った方はフリーBGMという事で、多分こんな大事になると思っていなかったんでしょうね。しかし「ご利用にあたって」に禁止事項が明記してあるので、吉本さん的にはお粗末な感じですね。
因みに楽曲の盗作か否かの判断は第三者的に聴いて似てると思われたらアウトです。