農水省は、農家が購入した種苗から栽培していた種や苗を次期作に使う「自家増殖」を原則禁止の検討へ ~違反すると“10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金”~
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注目のコメント
以前、同じ様な記事が出ていましたので、まずはこちらを
種苗法による自家増殖原則禁止の理解と誤解
https://newspicks.com/news/3088167
元々、種苗会社から出てくる種はF1(交雑種)であるため、その苗から種を取った場合に、「同じものが出てこない」といった由来から「自家増殖」を禁止する動きという様に読み取れます。
しかし、「元々自家採種しているもの」が存在しています。これは、俗にいう「伝統野菜」となるものが多くを占めています。
実は、問題としてはこうなっています。
・今後、この種子の流通を「種苗登録」しない限りさせない
→自家採種はしても良いが、他に譲渡などをしてはいけないという条項をつけるという話がある
・在来種は、自家採種のみを認める
→小規模ながら流通していた品種を絶滅に追いやる
・栽培、新品種のための交配などは基本、研究機関・種苗会社にやらせる・させない動き
→品種登録関係の明確化
→品種登録関係の利権をとりたいというのが見え見え
品種登録関係は、イチゴ、ぶどうの優良品種の海外流出の関係も相まって、安易に「管理したい」という事からはじまっています。(言い方悪いですが)
個人的主観ですが>
・農家の人達には特に問題はないように見える
→農家さんの麦や米の種も範囲に入るかどうかという事で、もめている
→伝統野菜関係の種は自家採種なので、地域営農という事でごまかすか、わざと総合商社に種を一旦買い取ってもらうとかとの苦肉の策をする可能性
(これも利権の一種じゃないの?)
・これから自給自足的な生活をしたい人には大打撃
→昔ながらの種が手に入れづらい。手に入れても自家増殖できない
→以前、質問した時に、自給自足の人も入れるとかどうとかぬかした官僚がいるのでそこもどうかしていますが
流れから見ても、あまり良いとは言えないです。
以上、現場からお送りしました(何故あれまー。これは大変だな。
規格の統一化といえば聞こえはいいけど、品種改良とかの研究を農家はできなくなるということかな。詳しい人の説明を待とう。