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グラブのウーバー買収に規定違反、競争局の調査で

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    ジョーシス株式会社 シニアエコノミスト

    Grab、使い勝手をどうにかして欲しい・・・ほぼUber派でしたが、Grab一択状態です(シンガポールは地場のタクシー会社がまともなので専用アプリも併用ですが、安さならGrab)。

    行き先の変更はできない、呼び出し中の画面のときにキャンセルができない、現在地のピンの位置が甘い、謎のアカウントサスペンドが発生してサポートに連絡してもナシのつぶて等々。ウーバーは全て逆で、使い勝手は良く、カスタマーサポートもしっかりしていました。

    先日、マニラ出張のときにUberのアプリを立ち上げてみましたが既に使えず、Grabのみ。過去に比べると、呼べる車の数がすごく減ってしまっていまい、既存タクシーの質が悪く、公共交通機関が普通の外国人には使い難いので、元々移動が面倒なマニラではさらに面倒になるなと感じました。

    昨日、Tech in Asia Singapore 2018に登壇していた創業初期メンバーで現在はマーケティング担当のVice Presidentの方の話しはすごく面白かったのですが。

    Grab Rewardが簡単にたまったり、Grab Payでお店の特典があるのは、Grabを使うインセンティブになるのですが、肝心の配車周りの使い勝手の向上を切に望みます。


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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    【Grab/Uber:競争法関連の現状メモ】
    SG:競争当局が審査中。審査終了までの暫定命令が出ている。暫定措置命令の遵守状況に関してモニターとして法律事務所就任。
    https://www.cccs.gov.sg/public-register-and-consultation/public-consultation-items/uber-grab-merger
    https://newspicks.com/news/3034973

    フィリピン:競争当局が審査中。競争当局が審査完了するまでUberの営業を継続せよとの命令を出すも、Uberはこれに違反。制度上は罰金が課されるはずだが、一方で、運輸当局はUberの営業を停止せよとの命令を出しており、複数の当局から矛盾する命令が出てしまっている状況。
    https://newspicks.com/news/2945615

    ベトナム:ベトナム競争法上、統合後市場シェア30%~50%の場合には事前届出が必要。違反は罰金。市場シェアが50%以上だと統合が事後的に無効とされうる。Grab/Uberは市場シェア30%未満ゆえ届出不要と主張するも、CCPDの初期的調査では50%超との結果。今後はVCAが本格的に調査を行うことになると思われる。「市場」をいかに捉えるかが大きな勝負の分かれ目(ライドシェアアプリ?タクシー業界全般?等)。
    https://newspicks.com/news/3034970

    マレーシア/インドネシア:企業結合に関する事前審査制度なし。事後的に反競争的合意とみなされた場合には何らかの法執行もありうるため、両国当局ともモニター続けるとの報道。


  • CAST LAW VIETNAM CO., LTD. 代表弁護士

    (追記)山田PROに記載いただいているように、ベトナム競争法(2004年発行の古い法律ですが。)によれば、関連市場シェアが30%以上50%以下の場合は、事前に届け出をした上で、経済集中に該当しない旨の回答を競争庁から取得する必要があります。

    GRAB側はこれにも該当しないものと主張していましたが、今回はさらに50%を超えると判断されてしまったもの。

    経済集中が50%を超える場合は、原則買収禁止になってしまいます。
    買収が無効とされてしまう可能性があるため、他国の動向と併せて重要な判断になりそうです。

    ベトナムで経済集中で罰せられた事例/事後的に禁止された事例はほぼないため、ベトナムでの先例としても非常に重要となります。

    (元コメント)
    グラブのウーバー買収。タクシー業界と同市場と考えるのかどうかという点で、競争法上の問題になりうるとは思っていましたが、ベトナムでは市場シェア30%を超えると判断されたようです。
    市場をどう捉えたのかに注目しています。


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