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三方よしの教育資金一括贈与非課税制度

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    みずほ信託銀行の教育贈与資金信託を何度か利用した。同信託銀行はもとより業務代行業者であるみずほ銀行の担当者が手慣れておらず、あちこちでノッキングを起こす。押印の仕方に始まり、とにかく案内パンフレットや申込書の記載が不正確・不親切なことを棚に上げて、一方的に手続きを指図してくる。まるで役所での手続き。今回気づいたが、子供の親権者は、原則として、当然に親であり、婚姻中の親は親権を共同で行使すること(民法の強行規定)を知らないかのような申込書の記載には驚いた。みずほの劣化は著しく凋落は頷ける。


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