自動運転中の事故の責任は自動車所有者、研究会が報告書
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自賠責法3条の規定により、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」とあります。
この、「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、一般に「運行供用者」と呼ばれ、「運転者」(同法2条4号「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」)とは別の概念です。「運転者」には必ずしも事故責任は発生しません。
また、同法2条3号に「この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。」とあり、「保有者」は「運行供用者」ですが、必ずしも所有者ではありません。
つまり、「所有者」は運行供用者ではない(誰かからクルマを借りれば「保有者」になる)。従って、リースの場合でもリース会社は自動車所有者であっても、運行供用者には基本的になりません。
あとは、条文解釈になります。
昭和43年9月24日の最高裁判判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66616
によって、運行供用者とは、
・運行支配権を持つもの
・運行利益の帰属者
であることとされ、これは「二元説」とも呼ばれ通説となっています。
自動運転の場合、運行支配権がシステムにあるのか、手を触れていないドライバーにあるのかが議論になりそうですが、ドライバーとは、車の車道導入を判断し、かつ自動運転と手動運転の切り替えを支配できる立場と解釈すれば、ドライバーが運行支配権を持っていると解釈できそうです。
また、レンタカーの場合、昭和46年11月9日最高裁判決で、
https://trafficaccident.esora-law.com/etc/s46-11-9
レンタカー業者は利用者から利用料を取り、返還義務などの制約を利用者に課していることなどにより、運行利益と運行支配権を放棄していないとして、一般にレンタカー業者は運行供用者として見なされます。
ただし、レンタカーの車が契約した利用者以外に使われるなど、レンタカー業者の支配権から離脱しているとみなされる(回収のための努力の証拠、警察に相談しているなど)場合は、その限りではないようですね。管理責任を問われるのは間違いないでしょうね。
福山一哉さんの仰る通りですが、レンタカーだとレンタルしてる方が管理者になりますかね。
恐らくですが、こうした議論は現在の自動車の概念を一旦リセットしないといけないように思います。
全て公共の乗り物と言う話になれば、サービス提供者の責任と言う話になるんじゃないかと。
難しいですね。所有者の責任になるなら、
車は借りるのが1番になりますね。
それか、自動運転車は所有の意義が無くなるので、
所有者という概念が残るのかどうかも不明です