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【速報】金融庁「日本人、海外ICOへの参加不可」 海外在住者は可能方針 仮想通貨交換業未登録で

ICO LAB
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注目のコメント

  • 中村・角田・松本法律事務所 弁護士

    記事のタイトルがミスリーディングだが、正確には「日本人」ではなく、「日本居住者」。日本に居住していれば、外国人であっても日本の資金決済法の適用対象になるし、逆に日本人であっても海外居住者であれば、適用対象にならない。これは海外法人が日本居住者に向けて募集を行うことに日本の金融商品取引法の適用があると考えられているのと同じことで、特に新規性のある解釈ではないと思う。また、Tavittのリリースの記載もややミスリーディングで日本居住者が購入することが禁止されているというよりも、同社が日本居住者に販売することが禁止されているという方が正確かと思う。資金決済法上、外国仮想通貨交換業者が日本居住者に対して勧誘をすることが禁止されているが、インターネットに広告を出すことはかかる勧誘に当たるとされており、当たらないようにするためには、日本居住者を対象としていない旨の「担保文言」と、居所を確認する手続きをとって相手が日本居住者であると信ずる合理的な理由がある場合には販売しない、日本にコールセンターを設けたり、日本居住者を対象とするホームページにリンクを貼る等しないなどの「取引防止措置」をとるべきことがガイドラインで定められている。Tavittのリリースによれば、後者の「取引防止措置」が十分でないと判断されたのではないかと思われる。


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    Interstellar Technologies K.K. Founder

    既にICO時点でDEXで売買できるようになってたのが原因っぽい。ほかの一般的なICOそのものに参加することを規制するわけじゃないっぽいけど


  • Social Good Foundation株式会社  代表取締役社長

    記事が間違っていて、日本人が海外ICOに参加するのはOK
    海外業者が日本人に無登録で売るのはNGということ。


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