NHK受信料制度、「合憲」でも山積する課題
受信料制度は合憲――。12月6日、NHK(日本放送協会)が受信料の支払い応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷はNHKの受信料を規定した放送法64条1項について、「憲法に違反するものではない」との…
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また、受信機の設置やNHKからの申し込みだけで契約義務は生じないとも言っている。
つまり、個々の契約意思や契約実態をみて、当該の契約の成立の有無を判断すると言っているのだろう。
NHKは、契約者ではなく、裁判所に丁寧に説明することになる。他方、消費者は、契約の成立を否定できる根拠を主張することになるのだろう。