NHK受信料制度、「合憲」でも山積する課題
東洋経済オンライン
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これを読めば、確かにNHKが全面勝訴というとはちょっと違うことがよくわかる。NHKに訴えられた人がテレビを廃棄したらどうなるのか? 高橋洋二嘉悦大学教授が、夕刊フジの連載で「公共NHKと民間NHKに分割し、本当に社会的に必要な情報を流す公共NHKには低額の受信料を払うようにすればいい」と主張していのが興味深かった。
放送法64条1項には「「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。
なので紅白も大河も見ない私は、どこかのメーカーがNHKを受信しないテレビを発売してくれたら買いたいと思います。中途半端な判決ですね。
裁判所が判断にビビって先送りした感があります。
裁判所は、憲法と法律と前例に基づいて、
裁判官が判断をしている訳です。
判断ということは、裁判官個人の人生経験、価値観、主張、
事なかれ主義な損得が、どうやっても入り込んでしまいます。
裁判というシステムを厳格に運用するならば、
人ではなく、aiが判断した方が公正な仕組みができる。
aiに人生を左右する判決を下された時の納得感はさておき。