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米SECがICOを阻止、仮想通貨投資の危険性を警告

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    証券アナリスト

    ロイターは、SECが有価証券登録義務違反を理由にICOを阻止したと報道しています。SECがICO(CO)を排除する方針になるのか、支援する方針になるのか、成り行きを見たいと思います。COが有価証券なのか、投資家保護にはSECの現在のルールに従う他ないのか、などがポイントでしょう。


  • 株式会社ココラブル/Cocolable inc. 取締役CTO

    以前も同様の投稿をしましたが、あらためて。

    ICOは、投資家保護の観点含めてまだ法整備が整っていない状況だということが大きな懸念材料です。(企業が発行するトークン/コインは有価証券ではないので、金融商品取引法の規制が適用されない)

    加えてICOは現状、世間の理解が全然追い付いていないと思われます。
    下記のようなことが厳密に整理/把握し切れていません。(※下記は、私の知識での整理であり、法的定義事項ではありません。)
    ----
    ・ICOトークン(≒投資家へのリターン)の分類と本質的内容理解
    →トークンで(投資家に)提供されるインセンティブ内容と品質保証への懸念は残る(e.g. The DAO 事件)
    →投資家が客観的にこの部分を理解/判断することが困難
    【参考記事:ICOトークンの5分類について。違和感とその理由。】
    http://bit.ly/2xOBQgS

    ・ICO実施時の会計上の取り扱い
    →投資家に提供するトークンは有価証券ではないため、調達資金は売上として計上される
    →仮に「サービス利用型トークン」を発行する場合、一旦B/Sの貸方に「長期預り金(負債)」で計上され、トークン保持者がトークンを利用した際に売上に転換されて行く
    →ICOで調達した資金が売上計上され、それがゴッソリ当期利益になるような経営状況だったら、法人税にて実効税率の約3割は納税が必要となる(IPOはB/S上の「資本金」増強なのに対して、ICOはB/S上の「利益剰余金」増強となり、会計としても本質的にかなり異なる資金調達方法だということ。)
    ----

    (投資家保護の観点含めた)法整備に加えて、上記のようなことが投資家・企業の双方に明確/鮮明になって行くことが進まないと、ICOに関しては自然に浸透して行く流れにはならないと思われます。
    投資家自身が「ICOは『投げ銭/クラウドファンディング』に近いもの」という理解/割り切りのもと浸透して行くなら、話はまた違うのでしょうが。


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    東京大学経済学部教授 東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)所長

    僕は仮想通貨の専門家でもなんでもないですが、ブロックチェーンを技術として用いてることと、資金調達の手段がICOであることとの間には特に必然性が無いように思います。何か説得的な説明があるんでしょうか


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