プルがどんな就業規則掲げてたかわからんけど、業務命令違反は普通解雇事由に入れてるはずだし、しかも業務停止命令も本人が顧客に対する不実告知でくらってるのにそれ無視するとか、形式的にも内実的にも十分解雇に値すると思うけどね。地裁がアホなのか報道されてる内容が足りないのか?これでクビにできないならガバナンスなんか効かせられんがな。
クリニックをやってると色んな保険営業マンがやってくるが全て門前払い。マージンいくら吸い取られてるかわかったもんじゃないですね。共済でいいです。
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