VCなど3社、仮想通貨使う資金調達に投資
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注目のコメント
ちょっと木ノ内さん、何を訳の分からない記事を書いているんですか、これ。間違いだらけで訂正記事ものです。
致命的なのが、「トークンや仮想通貨には分配金(株式の配当に相当)の支払いを受ける権利が付くことが多い。」とあるところ。それは有価証券そのもので、仮想通貨ではありえません。事実としても、分配金の支払いを受ける権利がついている仮想通貨やトークンなどというのは、ほぼありません。なぜならそれは有価証券に該当してしまうので、そのようにトークンを設計することはないからです。The DAOは分配があるトークンとして設計されたために、先般SECからそれは有価証券だといわれました。米国では少なくとも昨年末からはこうした有価証券のフィーチャーを持つトークンを米国内で発行するということはしていません。
もう一つ、致命的なのが、トークンセールスと詐欺コインの勧誘をごちゃまぜにしていること。オンラインで行うトークンセールスはデジタルトークンのクラウドファンディングです。実際にプロダクトの開発成功に至るかどうか未知数であるなかで資金を調達し、最後までたどり着かない可能性があるというのは、クラウドファンディングでは想定された事態です。日本のクラウドファンディングは、最後までたどり着かない可能性を相当気にして設計しており、そのようなことがないようにプラットフォーマーがよく面倒を見るのが一般的ですが、これは世界的には少数派で、米国のクラウドファンディングはその多くがプロダクト出荷までたどり着かないです。トークンセールスはグローバルな事象ですので、クラウドファンディングのこのような特徴をとらえて云々いうのは間違っています。
これに対して詐欺コインというのは、オフラインでセミナーを開催し、将来取引所に上場すると大儲けであるなどと煽ってコインをプッシュ販売するものです。これは、トークン、仮想通貨が詐欺の材料になっているだけで、やる側にしてはそれが他のものでも一向に構わない。ほかの情報商材でさんざんやってきたことを、新しい商材として仮想通貨が出てきたということでこれを好機に仮想通貨をダシにScam行為をしているだけで、これはさっさと取り締まっていただきたい。
NYTもおかしな記事を掲載しており、世界的にリテラシの低い記者がトークンセールスについて見当違いな記事を書いているというのが現状。「日本では現状、ICOには株式を規制する金融商品取引法による規制がかからない。」
んじゃなくて、かからないかかかるかハッキリしていないだけですよ、、、、酷い記事
しかも株式のような特徴があって単に支払いの受付を仮想通貨でやる場合は、金商法の潜脱行為にしか見えないので金商法の適用必要といわれる可能性高いですからね、、、