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公務員の失業手当「廃止を」 自民行革本部

日本経済新聞
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  • 知らなかった方が多いようなので補足
    公務員には「期限付」と呼ばれる方がいます。正規の公務員の育休代替や病休代替で約1年の任用(更新有り)となります。
    これらの方は半年以上勤めると退職金が貰えるのですが、その金額が少ない場合に失業手当との差額を受け取ることができます。


注目のコメント

  • 衆議院 衆議院議員(自民党)

    雇用保険に入っていない国家公務員が、失業手当を受けられるのは明らかにおかしい。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    「勤続期間が短いなどの理由で十分な退職金がもらえない場合に補填するしくみ」とある通り、先ずは退職金が失業手当に相当するものとみなされて、不足があれば追加されるという貌。雇用保険料を払った民間人は、求職活動をしているかどうか等細かくチェックされてやっとこさ貰えるのに、公務員はそんなことお構いなしに一時金として受け取れるみたい。羨ましいなぁ。 (-_-;)


  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    これは酷い。ふざけた話である。

    まず雇用保険に加入しておらず雇用保険料(失業手当の財源)を払ってないのに、失業手当をもらうことがおかしい。(雇用保険に加入していないことを知らなかったが、そうなのか。)

    そしてもう1つ。

    「勤続期間が短いなどの理由で十分な退職金がもらえない場合に補填するしくみ」
    とあるが、酷い話だ。

    そもそも退職するときには退職金が沢山支払われて然るべきで、勤続年数が短くて可愛そうだからということなのだろうけど、

    ①退職金は従業員に対する情けや優しさではなく、本質的には賃金の後払いであり賃金制度と併せて慎重に検討されるべきものである。
    ②ゆえに「十分な退職金」という表現は、意味が分からない。補填もクソもない。だったら賃金制度を変えるのが筋である。

    あとぜひ追及していただきたいのが、退職金の補填という感覚で支払ってるのだとしたら、民間企業の「自己都合退職」の扱いがどうなるのか。自己都合退職の場合、3カ月失業が続いて初めて失業手当が支払われます。(会社都合だと、すぐに支払われる)


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