JASRAC、美容室など全国352店舗に一斉法的措置 BGM利用の著作権手続き求め
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注目のコメント
これは支払っていない方がダメです。
一斉措置に乗り出した理由には、恐らくBGMの多様化があると思います。これまでは有線放送などが主流だったため、事業者を通して使用料が支払われていましたが、今はスマホやタブレットなどの端末から独自のプレイリストやストリーミング配信サービスのラジオを流す店舗が増えました。それにより個々に申請が必要と知らずに使用しているケースは多く、今回のような対応の必要が出てきたのだと思います。
店舗や施設などで楽曲を使用する際に演奏権の使用許諾を得る必要があるというのは、JASRACどうこうではなく、国際条約の規程に基づいて定められた法律のあり方です。日本以上に海外は権利意識が高く厳しい中、この様な報道で支払い義務に批判的な態度が強い日本の音楽使用に対する感覚は、如何なものかと思います。
ミュージシャンが出てくれば良いという声がありますが、彼らはJASRACの規定(もしくはその他の管理団体の規定)に同意して管理を委託しているのであり、世にものを生み出した人間として然るべき徴収から配当を得る権利があります。著作権法の目的として文化の発展ばかりが叫ばれていますが、発展のためには現存の作家たちの権利を守るという側面も含まれていることを理解しなければなりません。
なお、有料でダウンロードしたものであっても私的利用の範囲を超えて公の場で使用する際には、基本的に別途使用許諾が必要となります。(使用料は目的や規模によって異なります。)それは、ダウンロードしたりCDを購入する際の料金には演奏権使用料は含まれていないからです。それらはレコード会社等の複製権(その他製作費)に対して支払われている費用であって、著作権は使用目的によりそれぞれ異なる権利の許諾を得る必要があります。
この様な使用料の問題は、JASRACの組織体制や透明性とは一度切り離して考えるべきです。
追記
少し逸れますが、コメントにあるように配当の不明瞭さや作家自身が配当がないと主張するケースにおいて知っておくべきこととして、作家が出版社を通して管理を委託している場合があるということです。従って配当を怠ったり透明性を欠いているのは何もJASRACだけではなく、そうした意見を聞く時は出版社の問題である可能性も考慮しなければなりません。