「家族が賃貸で突然死」は他人事では全くない
東洋経済オンライン
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僕は貸主の立場ですが、このケースは完全に通常の範囲内なので、退去時期も入居者様の側で決めてよいし、原状回復についても他の一般のケースと同様に取り扱います。
ただ、アパートのオーナーの中にも、こうした事例への経験がなくてどうしたらいいのかわからない人は数多くいますし、賃貸管理会社の中には必要以上に神経質に考えるところもあります。ノウハウのある管理会社であれば、対応もスムーズです。
しかし、これが腐敗などで周囲にも影響が出るほどの状況ならば、周囲の住人のためにも特殊な対応が必要になってきますし、そうしたことまで想定しているオーナーは過去にそのような経験がある人ぐらいだと思います。オーナー側にとって想定外のできごとなので、費用負担についてはよく相談し、対等、公平に決めていくべきなのでしょうが、遺族側も全く経験がないケースが大半ですし、ましてやその物件に同居していたわけではないので、想定しておくことは無理です。よって、理想的なのはオーナー側の保険で備えておくことでしょうね。
あとは自殺のケースですが、自殺をする人にまで損害に対する配慮を求めるのは現実的ではないものの、以降の賃料水準等に影響が出てしまう以上、遺族側に負の要素の相続がついてまわるケースはありえます。