大手銀行グループが特殊な社債発行 規制強化に対応
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元本減額のトリガーは預金保険法126条の2に基づく「特定2号措置」等。
経営危機に瀕した時に、同条特定1号措置は公的資金などで救済、2号措置は破たん処理という分かれ道となります。
個人的には、少なくともメガバンクなど行は1号措置の道を歩むだろうと思うので、魅力的な債券に見えます。突き詰めるとメガバンクが破綻処理されるのは余程ときの政権が判断を誤った場合のみの話であって、通常は過去の経緯を考えれば公的資金を投入して救済されるでしょう。そう考えると長期金利がマイナス利回りとなる中でのクーポン3%後半というのは魅力的に映りますね。もちろん償還年限が長いと現在想定しがたいリスクもあり得るので慎重に検討する必要はありますが。
本来の趣旨は、公的資金を入れずに既存の投資家+債権者に損失を負担してもらうというものです。
アメリカでは危機の反省を踏まえ、法律上、絶対に公的資金を使わない枠組みになりましたし、欧州でも公的資金は投資家による負担や積立基金を使用した後の最後の手段として位置付けられています。
一方で、日本では、債務超過や破綻に至っていない前の段階で金融システムの安定を確保する観点から公的資金を入れる枠組みが設けられており、その場合、投資家や債権者は負担をしなくていいことになります(厳密には株主は希薄化分の負担はありますが)。
過去においても、トリガーに該当する事象に至ったケースは足利銀行のケースのみで、りそな銀行には一号措置で公的資金が入っており、その場合は今回のトリガーに該当しません。
果たしてメガバンクの万が一のケースではどうなるのか?少なくとも、国際的に合意されたルールの趣旨は冒頭のとおりですので、それを無視して日本では公的資金を注入するだろうという見方は楽観的すぎますし、そのようなモラルハザードが生まれることも規制当局が望んでいることではありません。