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「きのう退職届出してきた」入社したばかりの新入社員がなぜ?
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
雇用の流動性が高まって大いに結構なことです。解雇規制の緩和による場合に比べて、人手不足による場合は、労働者にとっては好都合ですから、歓迎するべきでしょう。
企業にとってはいい迷惑かもしれませんが、企業には採用の自由があるわけですから、労働者の側にも退職の自由が担保されてしかるべきです(法的にもそのようになっています)。
同様に、企業には解雇規制があるともに、労働者にも「採用される自由」はありません。これもお互い様です。
人手不足になったおかげで、労働者の側の「採用される自由」の度合いが高まっているのですから、これが恒常的に続く状態を維持して、はじめて解雇規制の緩和について議論するべきでしょう。
アメリカのように解雇規制を緩和したいのでれば、アメリカのような金融政策(+財政政策)で恒常的に雇用を確保する状態にしておくことが前提です。解雇規制は緩和したい、でも人手不足は困る、という企業にばかり都合のいい話であってはならないのです。
“なりすまし詐欺広告”に対するMetaの声明に前澤友作さんら怒り心頭 「行政処分を出すべき」
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
行政処分は根拠になる法令が無さそうですので難しそうですけどね。
むしろ、組織犯罪処罰法第11条(犯罪収益等収受)の適用を検討したほうが話が早い気がします。ただ、こちらも「情を知って」(未必の故意であっても)の構成要件を満たすかどうかが微妙ですが。
逆に言えば、これほど頑なな態度は、「事情を知りませんでした」と強弁するためのパフォーマンスなのかもしません。ただ、こういう態度は、日本においては法改正等の契機になることもあるので、悪手になる可能性があります。
警察の動きが鈍そうに見えるのも、やる気の問題もあるのかもしれませんが、実働部隊としては国家警察が存在せず、自治体警察(都道府県警察)だけが実際の捜査にあたるためでしょう。担当(おそらく警視庁)が決まったら意外と早く動くと思います。
その意味でも、「日本の文化的背景」を理解しているとは到底思えない対応です。
Meta、「著名人なりすまし詐欺広告」で声明--根絶には「社会全体のアプローチが重要」
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
詐欺かどうか以前の問題として、悪用されている本人から許可を得ていなければ、肖像権やパブリシティ権の侵害となります(広告の態様にもよりますが)。このため、少なくとも本人から許可がないことの申告があった場合は、掲載を止めるよう対応するべきです。
肖像権やパブリシティー権は、財産権よりも重要な人格権の一種です。本人からの無許可の申告があったにもかかわらず掲載を止めないということは、Metaは、人間の人格権よりも自社の利益(≒金儲け)を優先している、と言われても仕方ありません。
ちなみに、これがオンラインショッピングモールでの商標権の侵害だった場合は、モール側も損害賠償の対象になり得ます(チュッパチャプス事件)。同じ理屈で判例が確立すると、もう少しマシになるかもしれませんね。
岸田総理の絶賛スピーチ「基本レベルの英語」でも大成功のナゼ - 三木雄信の快刀乱麻を断つ
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
中身はどうしたんでしょうね。このように表現で乗り切るのは、中身がない場合のテクニックだと思いますが。岸田総理自身が引用されている、安倍元総理の「希望の同盟へ」(※1)のほうが、よほど評価に値すると思いますけども。
内容について突っ込んでおくと、「日本の国会では、これほど素敵な拍手を受けることはまずありません」とありますが、外国の議会で演説する以上は、「私の政権は」と正確に明示するべきです。そうでないと、日本の有権者の総意があらゆる政権に対して冷淡だ、と誤解されます。
それから、「広島出身の私は」とありますが、官邸のサイト(※2)によると、出身地は「東京都」と記載されています。外国の議会において堂々と経歴詐称をするとは、何を考えているのでしょうか。
※1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_001149.html
※2 https://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/meibo/daijin/kishida_fumio.html
フリーランスの報酬減を禁止、取引1カ月以上で 公取委 - 日本経済新聞
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
プレスリリースは以下のとおり。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240408_FL_publiccomment.html
施行日の予定は11月1日とのことです。
フリーランス・個人事業者に仕事を発注するほぼすべての事業者が関係してくるので、書面や業務プロセスの見直しは必須でしょうね。
差し当たり、三条通知の部分のみを確認いたしましたが、下請法の三条書面の内容と概ね共通していますが、知的財産権の取り扱いや、費用など、若干の違いがあります。
https://www.jftc.go.jp/file/05_fl_jftcmhlwguidelines.pdf (p.10以下参照)
財政審提言「気分悪い」 被災地復興で石川知事
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
そりゃ頭にもくるでしょうね。
戦後の震度7の地震では、すべて補正予算が組まれていて、発災から概ね1ヶ月程度で成立し、迅速に執行されていました。にもかかわらず、今回の能登半島地震では補正予算が組まれずに、予備費と本予算で対応したために、本格的な予算の執行は今月に入ってからです。
ただでさえこのような状況であるにもかかわらず、本予算の成立にあたって、岸田総理がさも被災地に寄り添っているかのような発言をした挙げ句、財政審からこのような提言が出てくれば、知事の気分も悪くなるでしょう。
その上、メディアもこうした政府の失策について一切報道しないのですから、さすがに堪忍袋の緒が切れたのでしょうね。
バックレ退職で「480万円の損害賠償」という判例がある…辞めた会社から逆襲されないために必ずやるべきこと
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
本文では「実際に突然退職した従業員に損害賠償請求を行うのは困難です」と記載されているにもかかわらず、特殊な判例(※1)を取り上げて針小棒大なタイトルに仕立て上げた記事。
(形式上は雇用契約から業務委託契約に切り替えたものを雇用契約と認定した判例であり、一般的な雇用契約とは事情がやや異なります)
…はいいとしても、内容も問題です。
「外注費用1について」と「外注費用2について」の段落の記載がほぼコピべであり(判決文もコピべみたいなもんでしたが…)、しかも前者の損害の「300万-160万円=140万円」は300万ではなく200万のはずです。
(ついでに言えば、hタグの使い方も酷い)
何より問題なのが、「就業規則に『退職届は退職日の30日以上前に提出すること』などの規定があることがありますが、民法の規定が優先するため、このような制限に縛られる必要はありません」と断定的に記載されている点です。
就業規則と民法の優劣については、法令・判例・学説では確定していませんが、一般的な考え方では、よほど長い期間を設定しない限り、就業規則のほうが優先されます(※2)。
そして、実際の実務では、会社の方にも30日の予告解除が認められている点(ハードルは極めて高いですが)からも、労働者からの退職にもにも30日の期間を設定することがほとんどです。
…とはいえ、新社会人の方も古(?)社会人の方も、退職の際には、なるべく会社の就業規則に従うか、よほどひどい状況の場合は専門家に頼るなど、適正な手続きによっておこなうよう、ご注意ください。
※1 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87120
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/087120_hanrei.pdf
※2 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html (A.1参照)
ライドシェア解禁、「女性は絶対乗るな」ってほんと?
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
ちゃんと具体的な数字を提示して議論するべきだと思いますが。
「日本のタクシーと米国の主要ライドシェア企業の比較として、輸送回数では、日本のタクシー約五・六億回、米国主要ライドシェア企業が約六・五億回と、おおむね似たような数字となっておりますが、例えば、令和二年における(中略)性的暴行件数につきましては、日本のタクシーでは十九件、米国ライドシェア企業におきましては九百九十八件となっております」とのことですよ(※)。
そのうえで、海外(上記の場合はアメリカ)との制度、犯罪発生率、治安、銃規制の違いを論じるべきでしょう。
※ https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009921120230322005.htm
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