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バックレ退職で「480万円の損害賠償」という判例がある…辞めた会社から逆襲されないために必ずやるべきこと
PRESIDENT Online
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
本文では「実際に突然退職した従業員に損害賠償請求を行うのは困難です」と記載されているにもかかわらず、特殊な判例(※1)を取り上げて針小棒大なタイトルに仕立て上げた記事。 (形式上は雇用契約から業務委託契約に切り替えたものを雇用契約と認定した判例であり、一般的な雇用契約とは事情がやや異なります) …はいいとしても、内容も問題です。 「外注費用1について」と「外注費用2について」の段落の記載がほぼコピべであり(判決文もコピべみたいなもんでしたが…)、しかも前者の損害の「300万-160万円=140万円」は300万ではなく200万のはずです。 (ついでに言えば、hタグの使い方も酷い) 何より問題なのが、「就業規則に『退職届は退職日の30日以上前に提出すること』などの規定があることがありますが、民法の規定が優先するため、このような制限に縛られる必要はありません」と断定的に記載されている点です。 就業規則と民法の優劣については、法令・判例・学説では確定していませんが、一般的な考え方では、よほど長い期間を設定しない限り、就業規則のほうが優先されます(※2)。 そして、実際の実務では、会社の方にも30日の予告解除が認められている点(ハードルは極めて高いですが)からも、労働者からの退職にもにも30日の期間を設定することがほとんどです。 …とはいえ、新社会人の方も古(?)社会人の方も、退職の際には、なるべく会社の就業規則に従うか、よほどひどい状況の場合は専門家に頼るなど、適正な手続きによっておこなうよう、ご注意ください。 ※1 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87120 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/087120_hanrei.pdf ※2 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html (A.1参照)
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