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披露宴での音楽映像は侵害、JASRACが提訴
読売新聞
福井 健策弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授
事実であれば請求は正当で、むしろ業者側が未処理であったのが驚きだろう。 整理しておけば、映像への収録は「複製権」。これはそもそも営利・非営利の別なく私的複製以外では著作権処理がなければ出来ない。新郎新婦側の個人的な映像製作を業者が手伝っているというロジックも実態に照らして厳しいし、私的複製は「使用する本人」が複製することしか認めておらず(30条)、代行は出来ないのが通説。 付け加えれば、結婚式場でのBGMは「演奏権」。こちらは非営利・入場無料の演奏は可能という例外規定があるが(38条)、流す主体は結婚式場と見られるケースが多いだろうし、そうであれば「非営利性」が厳しい。よって、報道通り多くの結婚式場はJASRACに使用料を払っている。 「当日の様子を撮影した映像」については実はもう少し複雑だが、今回は省略^^ これらは明らかに「音楽を享受する利用」で、現在社会の反発も強い音楽教室からの徴収方針とは区別して議論すべき。音楽教室については、そうした「音楽を聞かせるための演奏」の更に練習行為に著作権が及ぶか(=許可が取れなければ教室で教えられないのか)が論点となる。
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