総務省ら「AI事業者ガイドライン」を公開。AI活用事業者に向けた指針策定
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「「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました」
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html
注目のコメント
いよいよ国内でのAIガイドラインが公開になりました。生成AIの隆盛を踏まえ、総務省・経産省の既存ガイドラインが統合されたもので、今後重要な位置付けになることから、文字上限の限りで主要なポイントを抜き出し所感を添えてみたいと思います。
●<位置付け>
・EUのように厳格なものではなく、活用促進の意向が読み取れる(「リスクの低減を図るとともに、AI のイノベーション及び活用を促進し」)
・法的拘束力はなく、企業努力に委ねられる(「非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方で策定」)
・現時点で定まったものではない(「マルチステークホルダーの関与の下で、Living Document として適宜更新を行うことを予定」)
●<対象>
大きく3つの主体を対象
①AI開発者=AIシステムを開発する事業者(データ提供者は含まれない)
②AI提供者=AIシステムをアプリケーション、製品、既存のシステム、ビジネスプロセス等に組み込んだサービスとして利用者に提供する事業者
③AI利用者=事業活動において、AIシステム又はAIサービスを利用する事業者(事業活動以外でAIを利用する者は含まれない)
●<共通指針>
「すべき」「期待される」「重要」など、推奨的なトーンに留まる
・人間中心(憲法が保障する又は国際的に認められた人権を侵すことがないようにすべき)
・安全性(ステークホルダーの生命・身体・財産に危害を及ぼすことがないようにすべき)
・公平性(特定の個人ないし集団への人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等の多様な背景を理由とした不当で有害な偏見及び差別をなくすよう努める)
・プライバシー保護(プライバシーを尊重し、保護することが重要である。その際、関係法令を遵守すべき)
・セキュリティ確保(不正操作によってAIの振る舞いに意図せぬ変更又は停止が生じることのないように、セキュリティを確保する)
・透明性(AIシステム・サービスの検証可能性を確保しながら、必要かつ技術的に可能な範囲で、ステークホルダーに対し合理的な範囲で情報を提供することが重要)
以降、各主体ごとに共通指針に基づく事項に落とし込まれています↓
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.htmlこれまでMLPdM的な人が一般的に留意すべきと言われていたようなことに加え、より広い社会的な観点や、AIの利用者の観点なども踏まえた上でうまくまとめられている有益なガイドラインだと感じました。