• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎

25
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


注目のコメント

  • 小山内行政書士事務所 代表

    (労働者でなない)個人事業者によるものはストライキではなく債務不履行です。よって、契約解除は適法です。

    【追記】
    一応、労働組合法上の労働者の定義である「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」も貼っておきますが、この基準でも、労働組合法上の労働者には該当しないでしょうね(せいぜい②と一部④が該当する程度か?)。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf-att/2r9852000001jx2y.pdf


  • 小売業

    このような不遇な措置を見ると、身近に優遇されてる個人事業主の「課金」システムが腹立たしくなるばかり。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか