スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎
コメント
注目のコメント
(労働者でなない)個人事業者によるものはストライキではなく債務不履行です。よって、契約解除は適法です。
【追記】
一応、労働組合法上の労働者の定義である「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」も貼っておきますが、この基準でも、労働組合法上の労働者には該当しないでしょうね(せいぜい②と一部④が該当する程度か?)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf-att/2r9852000001jx2y.pdf