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イニエスタ選手らが申告漏れ 3人で計21億円超、国税指摘

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    格闘技選手 ONEFC , DREAM , 修斗チャンピオン

    「日本に生活の拠点がある「居住者」は確定申告で所得税を納める必要」

    居住地をどこにして、どうやって受け取るかの認識ミスだったのではないでしょうか。


注目のコメント

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    イニエスタ選手などのサッカー選手が日本の居住者として認定されて、追徴課税がされたとのこと。

    居住者の判定は原則は1年以上の居住予定かどうかで判定しますが、租税条約なども適用されますし、生活拠点が複数ある場合には判断がとても難しいものになります。裁判などでも良く争われる論点。

    また、非居住者である場合の報酬の課税関係については、国内法であれば20.42%の源泉徴収で課税関係が完結しますが、租税条約の取扱いなどは国によりますが、スペインとの条約では日本で課税がされないものと考えられます。

    一方で日本の居住者として取り扱われると「全世界所得課税」になりますので、「日本国内のみならず全世界で発生した所得」について全て日本で申告する必要があります。

    イニエスタ選手は「2018年に関して居住者と認定」とあるので、恐らく2018年を日本で非居住者としてスペインで居住者として申告、2019年以降は日本で居住者として申告していたのではないでしょうか。(あくまで推測です)

    そうしますと、2018年はスペイン側での課税を取り消さなければ二重課税になってしまうので、日本とスペイン間で相互協議が行われるのではないかと思います。

    あくまで「来日後の一部の期間について「非居住者」として税務処理」とありますので、取扱いを誤ったというよりは、見解の相違という話ではないかと思います。

    (追記3/24)
    やはり相互協議を進めているようですね。
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2339S0T20C24A3000000/


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    B.LEAGUE チェアマン /日本バスケットボール協会 副会長

    しかし、1年間の所得税でこの金額に上るってそもそも報酬が高いなという印象。また、一年未満契約でも居住者と認定したポイントなど知りたい。


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