故意に税金未納や滞納繰り返した場合 国が永住許可取り消しへ
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たとえば、この事例ですが、
私有地に山積の廃棄物、県外から搬入か 困惑の近隣住民「舞ったごみが庭に」 群馬・桐生市
https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/230345
この私有地の所有者は、トルコ国籍ですが、日本の永住権を持っていて、ずっとトルコにいます。
逮捕されることもなく、税金を払うこともなく、行政からどんな通知が来ようと、同国人の解体業者が産業廃棄物を運び続けています。
行政が処分しようにも、連絡のつかない永住権者、ということで、非常に時間がかかります。
永住権の取り消しというのは入管法に定められていて、そもそもの永住権申請の内容に虚偽があったとか、麻薬取締法や売春、殺人、傷害、等々で有罪になった時などに、取り消されます。
(24条の退去強制事由)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
税金滞納は、これまでは永住権取り消しの事由にはなっていません。
国会で入管法を改正することで可能になります。
ただし、ずっとトルコにいて何の連絡も取れなければ(むこうが返事しなければ)、「故意に税金滞納」の意思の確認も取れないままでしょうが。出入国在留管理庁が定める永住許可に関するガイドラインは以下を定めており、税金未納・滞納による永住権取り消しは妥当と思います。
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永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
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納税の義務は、教育の義務、勤労の義務と並び、国民の三大義務となっています。日本国民が確定申告等を通じ納税することが義務とされている中、永住権を取得した外国人が税金未納であれば、公的義務を履行しておらず、「永住が日本国の利益に合する」とはいえないでしょう。
最近は、政府が推進する高度外国人材の受け入れによって、永住権が1年で付与される状況も生まれてきています。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA16B9N0W3A210C2000000/
いわゆる高度人材が故意に税金未納を行うケースはやや想定しづらいですが、とはいえ、永住権を取得する者の義務をしっかり定め、義務を果たさない場合の対応を明確にし、移民政策を管理することはきわめて重要と思います。故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針
細かく詰めていくにしても良い対応方針