ガザでの虐殺防ぐ措置命令 国際司法裁、イスラエルに
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国際司法裁判所は、国際的な紛争等について裁判を行う国連の機関です。
原告になるのも被告になるのも国家だけです。
本件では、南アフリカが原告、被告がイスラエルです。
ジェノサイドについての裁判は、証拠を集めなければ、審理して判決を出すことはできません。
しかし、事態が進行中で、緊急に軍事行動などを停止させるべき場合は、国際司法裁判所は、「仮保全措置」の命令を出すことができます。
今回出たのは、イスラエルに対する仮保全措置命令です。
それでは、イスラエルがこの仮保全措置命令に従うかというと、従わないでしょう。
そもそも、イスラエルは国際司法裁判所の判決や命令に従うということに同意していません。
国際司法裁判所の判決や命令に従うという宣言を、「強制管轄権受諾宣言」といいますが、この宣言をしている国は、国連加盟国193ヵ国の中で75ヵ国です。
イスラエルも、米国も、英国も、フランスも、ロシアも中国も、この宣言をしていません。日本は、受諾宣言をしている75ヵ国の1つです。
その国が受諾宣言をしていなければ、国際司法裁判所の判決や命令に従うことはないし、何かペナルティがある訳でもありません。
イスラエルが近いうちにハマースと一時休戦するとしたら、それは人質解放のため(もしくは別の戦線に注力するため)であって、国際司法裁判所の命令は、少なくとも公式には何の影響もないでしょう。塩崎さんの言ってる話、つまり常任理事国が一つも国際司法裁判所の判決に従う宣言をしてないってことですよね。知らなかった。想像すれば、まあそうだよね、とは思うけど知らなかった。
単に俺が不勉強って話だとしても、こういう俺みたいな不勉強な輩を減らすためにも、国際司法裁判所のニュースには常にこの話(常任理事国が一つも受託してない)を載せるべきだと思う。どの記事でも国際司法裁判所がオランダのハーグにある情報は毎回聞かされるから覚えちゃうけど、それよりよほど知りたい話だもん