強制性交罪に問われた男性に無罪判決…女性の証言を「有罪とするほどの信用性はない」
読売新聞
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コメント
注目のコメント
弊所の弁護士が弁護した事件です。詳細はふせますが、ニュースで出ているだけでも重要なことが書かれている判決だと思います。
>山田裁判長は、「被害者が真に被害を受けたのであれば被害は甚大で、処罰を受けないのは不正義」とする一方で、「犯罪に当たる行為はなかったにもかかわらず、誤って認定し、刑事処罰を科すのは更に大きな不正義といわなければならない」と述べました。「疑わしきは被告人の利益に」ということですね。
≪山田裁判長は、…「証言が対立し、双方とも裏付ける客観的な証拠がない」とし…≫
刑事訴訟法
第三百三十六条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。