自治体だけではなく、健康保険組合向けにもサービス提供するこういった会社の契約には、その顧客が保有する住民や被保険者のデータを学術目的で二次利用する旨が盛り込まれています。今回の件は、その文言において製薬企業への提供をどう解釈するかが割れているということでしょうか。係争となった場合にどういう判断が下るかは注視したいと思います。
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